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【受付終了】「愛知県中小企業者等応援金【一般枠】(7・8・9月)、【酒類販売事業者枠】(8・9月)」の申請受付の開始について

ページID:0375186 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 緊急事態措置等による休業要請・営業時間短縮要請や不要不急の外出・移動の自粛に伴い、売上が減少した中小法人、個人事業者、酒類販売事業者等に対して「愛知県中小企業者等応援金(以下「応援金」という。)」を交付します。この度、応援金の申請受付を以下のとおり開始しますので、お知らせします。

応援金の概要

 緊急事態措置等の影響を受け、売上が減少した中小法人等に対し、【一般枠】及び【酒類販売事業者枠】の応援金を交付します。(表1、2のとおり)

  なお、【一般枠】は、4月~6月分から制度を変更し、月ごとに売上減少額を交付する制度としました。

表1

一般枠(7・8・9月分)

対 象

中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所の所在地が県内にあること)

要 件

1 対象要件

(1) 緊急事態措置等に伴い、休業要請・営業時間短縮要請を受けて休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること

又は

(2) 不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

2 売上要件

2021年7月、8月、9月各月の売上が、2019年又は2020年の同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること 

交付額

2019年又は2020年の7月、8月、9月各月と比較した2021年同月の売上減少額

中小法人:上限15万円/月
個人事業者:上限7.5万円/月

表2

酒類販売事業者枠(8・9月分)

対 象

酒類製造・販売業免許を有する中小法人・個人事業者等(本店又は主たる事務所が県内にあること)

要 件

1 対象要件

酒類の提供停止を伴う時短要請等に応じた飲食店との直接・間接いずれかの取引があること

2 売上要件

【上乗せ】
 ○2021年8月、9月各月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して50%以上減少していること(国の「月次支援金」の交付が要件)

【拡 大】
 ○2021年8月、9月各月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して30%以上50%未満減少していること

 ○2021年8月、9月各月の売上が、2019年又は2020年同月の売上と比較して15%以上30%未満減少かつ、2021年対象月の前月の売上が2019年又は2020年の同月と比較して15%以上減少していること(比較年は各月でそれぞれ選択可)

交付額

2019年又は2020年の8月、9月各月と比較した2021年同月の売上減少額※

【売上減少割合が15%以上70%未満】
 中小法人等の場合:上限20万円
 個人事業者等の場合:上限10万円

【売上減少割合が70%以上】
 中小法人等の場合:上限40万円
 個人事業者等の場合:上限20万円

【売上減少割合が90%以上】
 中小法人等の場合:上限60万円
 個人事業者等の場合:上限30万円

※「国の月次支援金の上乗せ」(売上減少割合50%以上の場合)は、国の月次支援金の交付が要件であり、売上減少額から月次支援金の交付額を差し引いた額を交付。

※愛知県感染防止対策協力金との併給は不可

申請受付期間

 2021年10月27日(水曜日)から12月10日(金曜日)まで(郵送の場合は、当日消印有効)

  ※電子申請は10月29日(金曜日)から受付を開始します。

申請必要書類

申請にあたり、以下の書類の提出が必要です。詳しくは、特設サイトを御覧ください。

(1) 申請書
(2) 応援金申請額計算書
(3) 誓約書
(4) 取引先が分かる書類
(5) 本店又は主たる事務所が県内にあることが分かる書類
(6) 売上高が確認できる書類
 ・確定申告書の写し
 ・月別の売上がわかる帳簿の写し
(7) 本人確認書類の写し
 ・履歴事項全部証明書の写し(法人の場合)
 ・運転免許証、健康保険証、その他公的機関が発行した証明書等の写し
(8) 振込先口座が分かる書類
(9) 月次支援金の交付を受けていることが確認できる書類(酒類・上乗せ分の場合)

 なお、2021年4月から6月の売上減少を対象とした【愛知県中小企業者等応援金】に申請済の方で、以下の(a)~(c)の内容を全て満たす場合は、提出書類の一部を省略できます。詳しくは特設サイトを御覧ください。

(a)前回の申請以降確定申告を行っておらず、本店又は主たる事務所に変更がない。
(b)本人確認書類に変更がない。
(c)振込先口座に変更がない。