新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種手帳・手当等の対応について
新型コロナウイルス感染症対策に伴う各種手帳・手当等の取扱いについては以下のとおりです。詳しい手続き等については、お住いの市町村役場福祉課窓口にお尋ねください。
各種手帳の取扱い
〇 身体障害者手帳・療育手帳の取扱い
身体障害者手帳及び療育手帳の取扱いは下表のとおりです。
種別 | 区分 | 現行 | 対応 |
---|---|---|---|
身体障害者手帳 | 新規交付 | 交付申請書に診断書・意見書 及び写真を添付して提出 | 現行どおり |
再判定 | 診断書・意見書及び写真を提出 | 診断書・意見書に代えて 再交付申請書と手帳を提出 (※1)(※2)(※3) | |
療育手帳 | 新規交付 (18歳未満の児童) | 対面による知能検査 | 現行どおり(※4) |
新規交付 (18歳以上の者) | |||
再判定及び 転入による新規交付 (18歳未満の児童) | 対面による知能検査 (一部書面判定) | 現行どおり(※4)(※5) | |
再判定及び 転入による新規交付 (18歳以上の者) |
※1 再交付申請書の提出があった者については、現に発行している手帳の再認定時期を1年間延長します。
※2 事情により手帳の提出ができない理由がある場合、写真を提出してください。
※3 現行どおりの対応を希望する方は、現行どおりの対応を行います。
※4 面接の際は、面接時間を短縮する等、感染のリスクを最小限とする配慮を行います。
※5 愛知県緊急事態宣言の解除を受け、令和2年5月27日から通常どおりの手続きを行います。
なお、不安を感じる方については、判定機関にご相談ください。
各種手当の取扱い(特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び経過的福祉手当)
〇 有期認定の取扱い
令和2年2月末日から令和3年2月末日までに診断書の提出期限を迎える手当受給者については、その提出期限を1年間延長し、有効期限を1年間延長します。なお、従来通り診断書の審査は行いますので、希望する方は、診断書の提出を行うことも可能です。
その他(自立支援医療等)
〇自立支援医療(育成医療・更生医療)の受給者証について
令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に支給認定の有効期限を満了する受給者のうち、新型コロナウイルスの影響により医師の診断書等を提出することが困難な方については、支給認定の有効期間を1年間延長することが可能です。具体的な手続きについては、お住いの市町村役場にお問い合わせください。