新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関連して、感染した方々やご家族、治療にあたった医療関係者、外国人の方々等に対して、不当な差別、偏見、いじめ、誹謗中傷等があってはなりません。
不確かな情報に惑わされて、人権侵害につながることのないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
2020年度人権啓発ポスター (感染症患者等の人権)[PDFファイル/694KB]
「人権ノート」(感染症患者等の人権) [PDFファイル/2.25MB]
「人権ノート」には、ポスターの問題について考えるヒントを掲載しています。
人権についての相談窓口
不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談は、法務省の人権擁護機関で受け付けています。
- みんなの人権110番(外部サイトへリンク)
0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで )
- 女性の人権ホットライン(外部サイトへリンク)
0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 子どもの人権110番(外部サイトへリンク)
0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 外国語人権相談ダイヤル(外部サイトへリンク)
0570-090911(平日午前9時から午後5時まで)
- インターネット人権相談(外部サイトへリンク)