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【受付終了】愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金について

ページID:0326087 掲載日:2020年8月6日更新 印刷ページ表示

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金実施概要

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の受付は終了しました。

栄・錦地区の営業時間短縮を対象とする【感染防止対策協力金】の申請は、以下のリンクをご覧ください。

 https://www.pref.aichi.jp/site/covid19-aichi/kyouryokukin.html

 

よくあるご質問

よくあるご質問(5月25日版) [PDFファイル/262KB]

※随時変更・更新がありますので、最新情報をご確認ください。

◆協力金を申請される方は、以下のリンクをご覧ください

愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の申請受付について

 申請受付は終了しました

協力金の宿泊事業者の追加について(4月24日更新)

1 交付対象の追加

 愛知県・市町村新型コロナウイルス感染症対策協力金の交付対象に、宿泊事業者を追加します。

 ※内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、ゴールデンウイークの連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業は、事業の継続が求められる対象とはならないものであるとの通知がありました。

  これをふまえ、ホテル又は旅館について、集会の用に供する部分を休業した場合だけではなく、4月26日(日曜日)から5月6日(水曜日)まで、ホテル又は旅館を休業した場合にも、協力金の対象とするものです。

2 変更の内容

(1) 協力金の交付対象

(従来)ホテル又は旅館のうち集会の用に供する部分(宴会場等)を休業した場合に交付

 →(追加)連休期間の行楽を主目的とする宿泊に係る事業を行うホテル又は旅館を休業した場合に交付

(2) 協力金の交付に必要な休業期間

(従来)2020年4月23日(木曜日)~5月6日(水曜日)

 →(追加)2020年4月26日(日曜日)~5月6日(水曜日)

3 対象

 ・中小企業、小規模事業者、個人事業主、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等

 ・旅館業法の「旅館・ホテル営業」の許可を得ていること

協力金の交付対象の解釈の統一について(4月21日・22日更新)

1 面積要件

 新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」において、床面積1000平米超のみ休業要請対象になっている施設についても、緊急事態措置の期間である5月6日まで、より強力に休業要請に協力していただくため、関係者の皆様からの強い要望等を踏まえ、協力金の支給対象とします。

 これらの施設の休業期間については、4月21日に解釈を統一したことから、期間は弾力的に対応することとします。少なくとも23日から休業をお願いします。

<床面積の合計が1000平米超の場合に休業要請を行っている施設>

●博物館等

●大学・学習塾等(オンライン授業、家庭教師は対象外)

●ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)

●商業施設

2 対象者

 中小企業、小規模事業者、個人事業主を対象とします。また、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

協力金の概要

■趣旨

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の休業協力要請に応じて、要請期間中、休業要請と営業時間短縮の要請に全面的に協力いただける地元中小事業者に対し、協力金を交付いたします。

■支給額

50万円(1事業者あたり)

対象要件

〇 新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づく「休業協力要請」により、休業要請と営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する県内の中小企業、小規模事業者、個人事業主が対象となります。また、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等も対象となります。

・休業要請等の対象となる施設については、次のとおりです。

           協力金交付対象施設一覧 [PDFファイル/137KB]

     ※なお、以下の施設は、休業要請等の対象となっておりません。

       基本的に休止を要請しない施設 [PDFファイル/132KB]

・今回の協力金は、県の要請の対象となる施設について、その運営を行う事業者を対象としています。

・緊急事態措置以前に、開業しており、営業の実態がある事業者が対象となります。

・県内の事業所の休業等を行った場合が対象となります。この場合、県外に本社がある事業者も対象になります。

〇 休業協力要請期間中(2020年4月17日から5月6日までの期間)に休業等の要請に全面的にご協力いただいた中小企業及び個人事業主が対象となります。

・飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業を含む。)

・全面的な協力とは、休業協力要請の全期間(4月17日から5月6日までの期間)、要請に応じて休業等を行っていただくことが基本です。ただし、4月17日は調整等を念頭に置いて弾力的に対応することとし、営業の実績があっても構いません。

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