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電話や情報通信機器を用いた診療を実施されていない医療機関の皆様には、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数の急増の状態を踏まえ、実施についてご検討ください。
令和2年4月10日厚生労働省事務連絡により、電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医療機関について一覧を作成し、公表することとなりました。
以下の(1)から(4)のいずれかに該当する医療機関の皆様におかれましては、別紙1-2「電話や情報通信機器を用いて診療を実施する医療機関の調査票」を、医療機関の所在地を管轄する保健所へご提出いただきますようお願いします。
(1) 過去に受診歴のある患者に対して、別の疾患のため初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(2) 過去に受診歴のない患者に対して、初診から電話や情報通信機器を用いた診療をする場合。
(3) (1)又は(2)による初診で電話や情報通信機器を用いて診療をした患者に対し、再診でも対面診療によらず電話や情報通信機器を用いて診療をする場合。
(4) 既に対面診療を実施済みの患者に対して、電話や情報通信機器を用いて再診をする場合。
※ 当該対応を実施しない医療機関は報告の対象外となります。
※ 提出先の保健所が指示する期限までに提出してください。なお、遅れる場合は、保健所に確認をしてください。
調査票(別紙1-2)で回答いただいた医療機関のうち、上記(1)から(3)に該当する診療を行った際には、毎月末までの実施状況を、別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」により、医療機関の所在地を管轄する保健所へご報告いただきますようお願いします。
※ 提出方法・提出期限については医療機関の所在地を管轄する保健所へお問い合わせください。
(4月30日実施分まで)
別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(新様式) [Excelファイル/112KB]
(5月1日実施分以降はこちらの新様式を使用してください)
※複数の処方薬があった場合にもご回答いただけるよう、「診療の内容」の処方に関する項目を修正
別添1「医療機関における電話や情報通信機器を用いた診療等の実施状況調査票」(新様式5月~) [Excelファイル/142KB]
○その他通知等