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○消費税はその制度上、重複して消費税が課されないよう、仕入税額控除制度が設けられています。
○一方、補助金の充当を受けた経費の消費税は、課税仕入れに対して支払った消費税として控除することができます。
○そのため、仕入控除をした場合、事業者は補助金の充当を受けた経費にかかる消費税額を実質的に負担していない(負担していない消費税分を補助金により受け取っている)ことになります。
○このことから、補助事業完了後に消費税の確定申告により補助金にかかる消費税仕入控除税額が確定した場合は、速やかに知事へ報告していただき、愛知県に返還していただく必要があります。
次の(1)または(2)のいずれかの交付を受けた医療機関等
(1)令和4年度新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関設備整備費補助金
(HEPAフィルター付空気清浄機・パーテーション、個人防護具、簡易ベッド、簡易診療室の整備に対する補助金)
(2)令和4年度新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金
(PCR検査機器の整備に対する補助金)
【参考】交付要綱
(1)令和4年度愛知県新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関設備整備費補助金交付要綱 [PDFファイル/1.57MB]
(2)令和4年度愛知県新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金交付要綱 [PDFファイル/1.38MB]
消費税の確定申告の状況を御確認のうえ、以下のフローチャートを参考に返還額の有無について御報告をお願いします。
なお、返還額がない場合でも報告は必要となります。
消費税仕入控除税額に係るフローチャート [PDFファイル/716KB]
令和6年9月2日(月曜日)
※確定申告時期の都合等により期限内の提出が困難な場合は、遅延理由及び提出可能時期を以下の届出書に記載し、メールにて提出してください。
届出書 [Excelファイル/108KB]
(1)様式
【令和4年度新型コロナウイルス感染症診療・検査医療機関設備整備費補助金】
様式(診療・検査) [Excelファイル/371KB]
※記入例 [PDFファイル/1.55MB](作成前に必ず御覧ください)
【令和4年度新型コロナウイルス感染症検査機関等設備整備事業補助金(PCR)】
様式(PCR) [Excelファイル/330KB]
※記入例 [PDFファイル/490KB](作成前に必ず御覧ください)
(2)仕入控除税額(返還額)の有無等に応じた以下の添付書類
メール及び郵送により提出してください。(メールと郵送の両方による提出が必要です)
○メール(エクセル様式のみ提出)
aichi-iryohojokin@pref.aichi.lg.jp
※集計のため、必ずエクセル形式でお送りください。
※エクセルデータの名称及びメールの件名を以下のとおりとしてください。
・診療・検査医療機関設備整備費補助金の場合→「(医療機関名)診療・検査仕入控除報告」
・検査機関等設備整備事業補助金の場合→「(医療機関名)PCR補助金仕入控除報告」
○郵送(エクセル様式中、「別紙概要」シートと「様式4」又は「第7号様式」シートを印刷し、確定申告書の写し等添付書類を付けて郵送)
〒460-8501 名古屋市中区三の丸3丁目1番2号
愛知県保健医療局感染症対策課調整グループ
報告された返還額については、後日、愛知県から事業者へ納付書(請求書)を送付します。指定の期日までに金融機関の窓口等で返還金を納付してください。
消費税仕入税額控除制度の詳細については、お近くの国税当局や担当の税理士等に御確認ください。
なお、仕入税額控除については、以下のとおりです。(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/code/bunya-syohizei.htm
更新する場合がありますので、書類提出前に再度御確認ください。