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【新型コロナウイルス感染症に係る港湾・漁港における緊急経営支援策について】

ページID:0285433 掲載日:2020年4月17日更新 印刷ページ表示
 愛知県は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため「愛知県緊急事態宣言」を発出しました。
 このことを踏まえ、次のとおり県が管理する港湾・漁港施設使用料等の支払を猶予します。

1 対象使用料

港湾:港湾施設使用料、入港料、水域占用料
漁港:漁港施設使用料、水域占用料

2 対象者

 港湾・漁港を利用する者のうち、今回の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、使用料等を納期限内に納めることが困難となり支払の猶予の申し出のあった者
(※個人、法人いずれも対象)

3 支払猶予期間

 2020年4月17日(金曜日)から9月末日までのそれぞれの納期限について、6か月支払を猶予する。

4 開始日

 2020年4月17日(金曜日)から支払猶予の受付を開始します。

5 申し込み方法

 各港湾・漁港を所管する関係建設事務所又は各港務所まで、お問い合わせください。

6 お問い合わせ先

 
所管港湾名 所管漁港名 所管事務所名 電話番号

師崎港

河和港

冨具崎港

豊浜漁港

篠島漁港

師崎漁港

愛知県知多建設事務所

0569-21-3231

吉田港

東幡豆港

一色漁港

西幡豆漁港

愛知県西三河建設事務所

西尾支所

0563-56-0145

伊良湖港

福江港

知柄漁港

福江漁港

愛知県東三河建設事務所

0532-52-1311

衣浦港

常滑港

大浜漁港

愛知県衣浦港務所

0569-21-2451

三河港

形原漁港

三谷漁港

赤羽根漁港

愛知県三河港務所

0532-31-4155