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「外来対応医療機関」の指定等について

ページID:0348556 掲載日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

「外来対応医療機関」の指定について

愛知県では、インフルエンザ流行期に発熱患者等の相談・診察の体制を整備し、以下要件にあてはまる医療機関を「外来対応医療機関」として指定し、公表しています。また、各種相談窓口にて紹介させていただきます。

<要件>

 ・発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線 が分けられていること 。
 ・医療従事者の十分な感染対策を行うなどの適切な感染対策が講じられていること

※「外来対応医療機関」は2023年5月8日に「診療・検査医療機関」から呼称変更されたものです。

「外来対応医療機関」の指定に係る新規申請について

 指定を希望される医療機関は以下の様式「外来対応医療機関」の指定に係る意向調査票を管轄保健所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市を含む)を通じて県へ提出してください。

意向調査票

※原則愛知県ホームページ上で公表させていただきます。

※医療機関名、住所、診療・検査対応時間、電話番号を公表します。
 もし、対象者の限定(かかりつけ患者に限る等)や初診時の選定療養費の支払を求める旨(紹介状がない場合、初診時に選定療養費の支払いが必要です等)などの但し書きの記載が必要な場合は、意向調査票の診療・検査対応時間の項目に但し書きの文言を記入してください。

提出方法

医療機関の住所地を所管する保健所へメール又はファックスで提出してください。

   保健所等提出先 [PDFファイル/90KB]

メールで提出する場合は件名を「外来対応医療機関指定等希望」としてください。

「外来対応医療機関」の指定内容の変更、辞退について

 「外来対応医療機関」の指定に当たり、意向調査票に受入対象患者、診療・検査時間等を記載していただくこととなっています。これらの内容に変更が生じる場合は以下の様式「変更報告書」を管轄保健所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市を含む)を通じて県へ提出してください。

※対象者の限定(かかりつけ患者に限る等)や初診時の選定療養費の支払を求める旨(紹介状がない場合、初診時に選定療養費の支払いが必要です等)などの但し書きの記載が必要な場合も「変更報告書」を提出してください。

 指定の取消しを希望される場合は以下の様式「辞退報告書」を管轄保健所(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市を含む)を通じて県へ提出してください。

提出方法

医療機関の住所地を所管する保健所へメール又はファックスで提出してください。

 ・保健所等提出先 [PDFファイル/90KB]

新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)のID付与について

 外来対応医療機関として指定後、「新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)」のID及びパスワードが厚生労働省からメール等により送付されます。G-MISのID等が付与されましたら、リンク先の入力マニュアル及び入力要領に基づき、運用してください。

問合わせ先

 厚生労働省 G-MIS事務局 
 0570-783-872(平日9時~17時。土日祝日を除く)

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