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酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」

ページID:0349730 掲載日:2021年6月18日更新 印刷ページ表示

酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」

 愛知県では、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針を踏まえ、まん延防止等重点措置の対象区域の飲食店において酒類の提供を行うための「一定の要件」を定めたので、お知らせします。

対  象:まん延防止等重点措置の対象区域(14市町※)の飲食店のうち酒類の提供を行う飲食店
※特措法第31条の6第1項に基づく要請

適用期間:2021年6月21日(月)から7月11日(日)まで
※まん延防止等重点措置対象区域 名古屋市、豊橋市、岡崎市、半田市、春日井市、津島市、刈谷市、犬山市、小牧市、高浜市、清須市、豊山町、大口町、大治町

1 一定の要件

 酒類提供を行う日までに、別添「対策項目チェックリスト」に基づき、以下の5項目の対策を全て実施してください。
 なお、県の調査員による見回りの際はリストを提示するとともに、協力金の申請の際には対策項目チェックリストの写しを添付してください。
1 アクリル板等(パーティション)の設置又は座席の間隔の確保
2 手指消毒の徹底
3 食事中以外のマスク着用の推奨
4 換気の徹底
5 入店制限(同一グループの入店は、原則4人以内)
※県の実施した10項目調査での対策実施済店舗は、適用期間中の調査対象から除くことになっています。

2 要件を満たさない場合

 酒類提供の停止を要請します。また、酒類が提供されている場合は、協力金の支給対象外となるとともに、命令・過料等の対象となります。

3 相談窓口

相談窓口

4 その他

 まん延防止等重点措置の内容については、下記リンク先をご覧下さい。