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宅地建物取引業免許 変更の届出について

ページID:0359555 掲載日:2022年5月13日更新 印刷ページ表示

宅地建物取引業者は、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から「30日以内」に、変更届出書と変更内容に応じた添付書類を提出する必要があります。

変更の届出が必要な事項

  1. 商号又は名称の変更(社名変更、組織変更)
  2. 代表者の変更(就任、退任、氏名変更)
  3. 法人の役員の変更(就任、退任、氏名変更)
  4. 主たる事務所(本店)の変更(所在地の移転、電話番号、使用する範囲の変更)
  5. 従たる事務所(支店)の変更(新設、所在地の移転、名称、電話番号、使用する範囲の変更、廃止)
  6. 政令使用人の変更(就任、退任、氏名変更)(事務所間の異動を含みます。)
  7. 専任の宅地建物取引士の変更(就任、退任、氏名変更)(事務所間の異動を含みます。)

提出書類

宅地建物取引業免許(様式ダウンロード・関係書類一覧表)のページから届出様式をダウンロードできます。変更届出書と変更届添付書類一覧表から該当する添付書類をダウンロードのうえ、印刷してご利用ください。

また、都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ窓口(愛知県自治センター3階)にて書類の交付をしております。

提出先

都市総務課 建設業・不動産業室 不動産業グループ(愛知県自治センター3階)

受付時間 午前9時から午前11時30分、午後1時から午後4時30分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く