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教員免許更新制廃止(令和4年7月1日施行)について

ページID:0499910 掲載日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

 令和4年5月に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したため、令和4年7月1日より教員免許更新制が廃止されました。
 教員免許更新制廃止以降は下記のとおり教員免許状の扱いが変更されます。

教員免許更新制廃止以降の教員免許状の扱い

  • 授与年月日が令和4年7月1日以降の教員免許状は有効期限のない生涯有効な教員免許状となります。
  • 授与年月日が令和4年6月30日以前の教員免許状は令和4年7月1日以降、以下のようになります。

旧免許所持者で、令和4年7月1日時点で「有効」または「休眠状態」の場合、現在は生涯有効な免許状(手続不要)となります。新免許状所持者で、令和4年7月1日時点で「有効」な場合、現在は生涯有効な免許状(手続不要)となります。

注意事項

 

再授与申請をする場合の申請書類

  • 教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合

 →再授与申請の申請書類の簡素化ができます。詳細は「再授与申請」を御覧ください。

  • 未更新(期限切れ)により失効した教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものではない場合

 →再授与申請の申請書類は通常の授与申請の申請書類と同様です。詳細は「授与申請」を御覧ください。

  • 旧免許状所持者で令和4年6月30日までに失効した場合は、免許状を返納していただく必要がありますので、下記問合せ先まで御連絡ください。

 

よくある質問

 教員免許更新制廃止について、お問い合わせいただくことが多い質問は「よくある質問」を御覧ください。

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