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幼保特例制度

ページID:0500708 掲載日:2024年9月9日更新 印刷ページ表示

※幼保特例制度は、令和12年3月31日まで延長しました。

 これにより、令和7年3月31日をもって保育士等としての在職年数要件を満たす方については、令和7年4月以降に申請してください。「実務に関する証明書」を勤務する見込みとして事前に申請することはできませんので御注意ください。

幼稚園教諭免許状取得までの流れ

 個人申請の方の幼稚園教諭免許状取得までの流れを説明しています。

1. 制度の確認

 幼保特例制度とは、保育士資格を有し、保育士等として3年以上かつ4,320時間以上勤務された方が所定の単位を修得し幼稚園教諭免許状を取得する制度です。

 上記以外の申請方法の場合は、「授与申請」を御覧ください。

 幼保特例制度の概要については「文部科学省「認定こども園法改正に伴う幼稚園免許状授与の所要資格の特例について(概要資料)(PDF)」<外部サイト>」を御確認ください。

 より詳しい内容は「文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」<外部サイト>」を御確認ください。

※単位修得や書類作成の前に、必ず勤務した施設が幼保特例制度に該当する施設かどうか確認してください。実務経験の施設について、詳しくは「実務経験について」を御覧ください。

 

2. 単位の取得

 幼稚園教諭免許状が取得できる大学にて修得することとなります。

 詳しくは文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」<外部サイト>のホームページを御覧ください。

※既に幼稚園教諭免許状用に修得した単位があるなど、単位の相談が必要な場合は県庁へ来庁して行っていただきます。単位相談については、「教員免許状について」の「単位の相談について」を御確認ください。今までに単位を修得していない場合は、大学の指示どおりに修得してください。

 

3. 必要書類の確認

 申請に必要な書類等について [PDFファイル/326KB]

 免許状申請に必要な書類についてPDFで掲載しています。​様式については「申請書類様式について」からダウンロードしてお使いください。

※返信用封筒については、赤色のレターパックプラス(600円)でも可能です。レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、530円分の切手を貼った角型2号の封筒を御用意ください。

再授与申請の場合

 幼保特例制度で幼稚園免許状を取得し、令和4年6月30日以前に教員免許状が未更新(期限切れ)により失効していて、かつ、その教員免許状が愛知県教育委員会から授与されたものである場合については、「再授与申請に必要な書類等について [PDFファイル/325KB]」から再授与申請に必要な書類を御確認ください。​様式については「申請書類様式について」からダウンロードしてお使いください。

 

4.書類の作成

 下記の「申請書類様式について」から必要な様式をダウンロードし、作成してください。(各種証明書については証明者に確認してください。)

 

5.窓口で申請

 申請者御本人が窓口まで必要書類等を御持参ください。なお、窓口の場所や受付時間は「教員免許状について」の「重要なお知らせ」と「基本情報」を御確認ください。

※教員免許状の申請は郵送等では受け付けておりません。必ず来庁の上申請してください。

※時期によっては、平日であっても窓口を閉鎖している場合があります。直近1ヶ月は「窓口混雑予測」を掲載しており、「閉鎖」の日は窓口を閉鎖しています。

 

実務経験について​

 基礎資格(1種の場合は学士と保育士資格、2種の場合は保育士資格)を取得後に保育士等としての実務経験が3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上あることが必要です。なお、この実務経験は、次表の施設等におけるものに限ります。

1 幼稚園において、専ら幼児の保育に従事する職員(園長、副園長の経験は除く)
2 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員(園長、副園長の経験は除く)
3 以下の施設の保育士
(ア) 認可保育所
(イ) 認定こども園である認可外保育施設
(ウ) 地域型保育事業として認可された小規模保育施設(A型又はB型のみ
(エ) 地域型保育事業として認可された事業内保育施設(利用定員が6名以上であるもの)
(オ) 公立の認可外保育施設(離島その他地域において特例保育を実施する施設を含む)
(カ) 幼稚園併設型認可外保育施設
(キ)

指導監督基準を満たす証明書を受けている認可外保育施設(児童福祉法施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第47号)によって届出対象となる事業内保育施設も、指導監督基準を満たす証明を受けている場合は含む)

・ア、ウ、エは施設が認可を受けた日以降の経験のみ実務経験に含めることができます。なお、ウ、エについては平成27年4月1日以降の経験のみ実務経験に含めることができます。

・カ、キは「専ら一時的に預かり又は宿泊させ必要な保護を行うもの」を除きます

・キは施設が指導監督基準の証明書を受けた日以降の経験のみ実務経験に含めることができます。

・記録が残っておらず、施設で証明が出せない場合は実務経験に含めることができません。

・施設が統廃合された場合は、統合先の施設で証明を出してください。

新幼保特例制度については、上記施設等での基礎資格を取得後の保育士等としての実務経験(3年以上、かつ勤務時間の合計が4,320時間以上)に加えて、幼保連携型認定こども園において保育教諭としての実務経験(2年以上、かつ勤務時間の合計が2,880時間以上)が必要です。

県内の実務経験として含めることができる施設について

 県内の実務経験として含めることができる施設は下記から確認することができます。

※認可外保育施設の場合、指導監督基準を満たした証明書が交付された日以降の実務経験のみ含めることが可能です。「証明書交付」欄に○のついている施設が該当施設となります。施設に証明書が交付された日を確認したうえで申請してください。なお、証明書交付日以降の経験のみ含めることができます。

 名古屋市、豊田市、豊橋市、岡崎市(指定都市、中核市)の施設については、各市のホームページ等を御確認ください。

 名古屋市(名古屋市のトップページへ)<外部サイト>

 豊田市(豊田市のトップページへ)<外部サイト>

 豊橋市(豊橋市のトップページへ)<外部サイト>

 岡崎市(岡崎市のトップページへ)<外部サイト>

 

申請書類様式について

 必要な書類を印刷し、記入の上御提出ください。

 いずれの様式もWord形式とPDF形式の両方を掲載していますが、内容は同じものですので、使用しやすい形式のものをお使いください。

履歴書

 両面印刷の上、御使用ください。

 様式第5 履歴書 [Wordファイル/19KB]

 様式第5 履歴書 [PDFファイル/95KB]

 様式第5 履歴書(記入例) [PDFファイル/152KB]

人物に関する証明書

身体に関する証明書

実務に関する証明書

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