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宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可をした工事について、第12条第4項又は第30条第4項の規定により、次のとおり公表します。
宅地造成及び特定盛土等規制法第27条第1項の届出を受理した工事について、同条第2項の規定により、次のとおり公表します。
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の届出一覧
※令和7年5月30日時点で当該届出を受理した工事はありません。
宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第1項又は第40条第1項の届出を受理した工事について、第21条第2項又は第40条第2項の規定により、次のとおり公表します。