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愛知県における法の運用

ページID:0566497 掲載日:2025年2月20日更新 印刷ページ表示

法の運用開始

愛知県では、2023年5月に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称、「盛土規制法」)」に基づく規制区域を、2025年5月9日に指定(政令指定都市、中核市を除く)し、法の運用を開始する予定です。

法の運用に関する解説

運用開始に向けて、愛知県における法の運用について、以下の資料により解説していますので、御確認ください。
なお、2025年1月末時点の資料であり、運用開始日(2025年5月9日)までに、内容を修正する可能性がありますので、ご承知おきください。

   動画による資料解説(外部サイトへリンク)

    その1(資料の1~6ページ)

    その2(資料の7~20ページ)

    その3(資料の21~25ページ)

    その4(資料の26~35ページ)

    その5(資料の36~42ページ)

宅地造成等規制法(旧法)について

新たな規制区域が指定されるまでの間、引き続き改正前の宅地造成等規制法(旧法)が適用されます。
改正前の宅地造成等規制法(旧法)による規制については、以下の建築指導課Webページを御確認ください。

 〇建築指導課 Webページ
 (https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/kaihatu-takuzou-top.html

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