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営業保証金の取戻し

ページID:0496138 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

ここでは、旅行業協会の会員になっておらず、主たる営業所の最寄りの供託所に営業保証金を供託している旅行業者に向けた手続きを紹介しています。旅行業協会の会員で弁済業務保証金分担金を納付している旅行業者は、当該分担金の払戻しを受けたい場合、会員となっている旅行業協会にお問合せください。

1 変更登録を受けたとき、または旅行業の廃止等による登録の抹消があったとき、もしくは旅行業協会の保証社員になったとき

営業保証金取戻しの流れ
登録抹消の場合 変更登録の場合

旅行業協会の保証社員になった場合

県から登録抹消通知を受領 県から変更登録通知を受領

県に弁済業務保証金分担金納付書の写しを提出

官報販売所に依頼し、「旅行業営業保証金取戻公告」を官報に掲載

【愛知県第一官報販売所】
 名古屋市中区丸の内3-22-7 丸の内OSビル1階  TEL.052-961-9011
【愛知県第二官報販売所】
 名古屋市中村区名駅3-25-5  TEL.052-561-3578

【官報掲載上のご注意】
・名称、所在地等は、登録簿(控)および法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)により正確に記入してください。
・法人解散等により廃業した場合には、解散の日付等により掲載者の氏名等が変わるので、十分注意してください。
掲載内容に誤りがあった場合には、訂正公告または再公告が必要となります。
・詳しくは、上記の官報販売所にお問い合わせください。 

官報発行
掲載紙(原本)は、後の手続きに必要になるので、大切に保管しておいてください。

県に営業保証金取戻し公告届出書を提出(郵送可)
官報掲載後、速やかに提出してください。

【提出書類】
1.営業保証金取戻公告届出書 [PDFファイル/18KB]
2.官報掲載紙(写し)

官報発行から6か月経過後
(6か月+1日)

県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可)

​【提出書類】
1.証明書交付願い【登録抹消された旅行業者用】 [PDFファイル/25KB]
2.官報掲載紙(写し)
3.供託書(写し)

県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可)

​【提出書類】
1.証明書交付願い【変更登録を受けた旅行業者用】 [PDFファイル/25KB]
2.官報掲載紙(写し)
3.供託書(写し) 

県に営業保証金取戻しに関する証明書交付願いを提出(郵送可)

【提出書類】
1.証明書交付願い【旅行業協会保証社員となった旅行業者用】 [PDFファイル/26KB]
2.官報掲載紙(写し)
3.供託書(写し) ​

県から証明書を受領

証明書を法務局(供託所)に提出
・証明書以外に必要な書類等があります。
       ・詳しくは、法務局(供託所)にお問い合わせください。


営業保証金の払戻しを受ける

2 前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引額により、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるとき

旅行業者は、毎事業年度終了後において、供託している営業保証金の額が供託すべき営業保証金の額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取戻すことができます。

愛知県知事登録旅行業者は、営業保証金の取戻しをしようとするときは、愛知県に「証明書交付申請書」を提出する必要があります。ただし、愛知県に旅行業法第10条の規定による取引額の報告をした日以降、その報告の日の属する事業年度に限ります。官報に営業保証金取戻公告を掲載する必要はありません。(旅行業法第9条第3項、規則第8条)

書類提出先

愛知県観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

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