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旅行業約款の個別認可について

ページID:0496155 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

旅行業者の旅行業約款の認可申請にあたっては、旅行業法第12の2の規定が根拠となります。

現地発着約款(ランドオンリー約款)

旅行開始地及び旅行終了地がいずれも海外である場合の認可申請です。

変更認可申請書(標準・募集・受注) [Wordファイル/35KB]

 標準旅行業約款を使用している旅行業者は、こちらの様式を使用してください。

変更認可申請書(個別・募集・受注) [Wordファイル/35KB]

 過去に個別認可を受けた旅行業約款を使用している旅行業者は、こちらの様式を使用してください。

受注型企画旅行契約約款(実額精算による取消料の設定)

受注型企画旅行の取消料の設定について、現行の標準旅行業約款に準じた取消料規定に加えて、企画書面に旅行サービス提供機関が旅行業者に課す取消料、違約料の実額を明示することにより、その実額をお客様に請求することも可能となる旅行業約款の認可申請です。

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PEX 運賃等の取消料・違約料を反映した取消料を設定することができる旅行業約款

PEX運賃等を利用した募集型企画旅行について、PEX 運賃等の取消料・違約料を反映した取消料を設定することができる旅行業約款の認可申請です。

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宿泊施設がより高い等級のものへ変更になった場合に変更補償金の支払い対象としないこととすることができる旅行業約款

募集型企画旅行及び受注型企画旅行で宿泊施設がより高い等級のものへ変更になった場合に変更補償金の支払い対象としないこととすることができる旅行業約款の認可申請です。

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事業者を相手方とする受注型企画旅行契約約款(受注型BtoB 約款)

事業者を相手方とする受注型企画旅行について、事業者との合意(特約)により標準旅行業約款の取消料表の上限を超える取消料を設定することができる旅行業約款の認可申請です。

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