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旅行業登録に関する「よくある質問」

ページID:0504712 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

旅行業登録に関する「よくある質問」

Q1 どういう事業が、(旅行業法上の)旅行業になるのですか?

(1)報酬を得て、(2)旅行業務(旅行業法第2条第1、2項で規定する行為)を取り扱う事業が旅行業になります。

(2)旅行業務の実例としては、

・旅行に関する計画を立て、旅行者を募集して契約し、旅行を実施する(募集型企画旅行)

・旅行者から依頼を受け、旅行に関する計画を立てて契約し、旅行を実施する(受注型企画旅行)

・旅行者から依頼を受けて手配し、航空券、電車の切符、宿泊券などを販売する(手配旅行)

・旅行の相談に応じるなどといった事業が挙げられます。

ただし、運送サービスを専業とする業者を代理し、運送サービスの提供に関する契約を締結する行為は旅行業から除かれますので、バス停付近の商店がバス会社の委託を受けて、回数券を販売するような場合は旅行業になりません。

Q2 旅行業を始めたいのですが、何か許認可が要りますか?

許認可は要しませんが、登録が必要となります。

登録の申請先は手掛けようとする業務範囲によって異なり、第1種旅行業は国土交通省中部運輸局観光部観光企画課、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業は愛知県観光コンベンション局が申請窓口となります。ただし、第2種・第3種・地域限定旅行業及び旅行業者代理業のうち、主たる営業所の所在地を、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市におく場合は、愛知県(東三河県庁)東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループ、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合は、愛知県(東三河県庁)東三河総局新城設楽振興事務所 山村振興課産業労働グループとなります。業務範囲の違いについては、「旅行業登録制度のあらまし」をご参照ください。

Q3 主たる営業所の所在地を、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村におく場合、愛知県観光コンベンション局では登録できませんか?

できません。逆に、主たる営業所の所在地を、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外におく場合、愛知県(東三河県庁)東三河総局企画調整部産業労働課産業労働グループや愛知県(東三河県庁)東三河総局新城設楽振興事務所 山村振興課産業労働グループでは登録できません。

Q4 基準資産額が不足しているときはどうすればよいですか?

基準資産額を満たすように、増資または債務免除を行ってください。

・増資:増資後の登記簿謄本を提出してください。

・債務免除等:債務免除を受けたことを証する公正証書を提出してください。

Q5 登録の申請には、どんな書類が必要ですか?

旅行業法に関する手続き」の「旅行業登録に関する手続き」をご参照ください。

Q6 登記簿謄本とは履歴事項全部証明書でよいですか?また、コピーでもよいですか?

はい、履歴事項全部証明書(登記事項証明書)のことになります。必ずコピーではなく原本をご提出ください。

Q7 宣誓書は、自筆でなくてもよいですか?押印は必要ですか?

ご本人の自筆でお願いします。なお、役員の方が旅行業務取扱管理者も兼ねる場合は、宣誓書は1枚だけ提出していただければ結構です。また、押印は必要ありません。

Q8 直近の事業年度における決算書類に関する監査証明書又は資産負債の明細書類とは、何が必要になりますか?

法人の場合は、法人税確定申告書(控)の全て(別表含む)の写しが必要になります。なお、開業時は、出資払込金保管証明書等を添付していただくことになります。

個人の場合は、所得税確定申告書(控)の写し、預金残高証明、固定資産税評価証明書等が必要になります。

全て一番上の部分だけではなく、全体のコピーが必要になりますので、ご注意ください。​

Q9 旅行業務取扱管理者試験の合格証の名字が、現在の名字と違うのですが、どうすればよいですか?

合格証と名字が違う場合は、合格証とともに戸籍謄本の提出をお願いしています。

Q10 付近図、配置図、写真は、どういったものを提出すればよいですか?

付近図は最寄りの駅から営業所までの地図を、配置図は営業所内の見取り図を、写真は内装及び外観の写真を1枚ずつご提出ください(デジタルカメラの画像をプリントアウトしていただいても結構です)。いずれも書式は自由です。

Q11 事故処理体制についての書類は、どのようなものを提出すればよいですか?

旅行業協会の会員である場合は、旅行業協会で配布される書式に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。会員でない場合は、このホームページに書式がございますので、そちらをダウンロードをしていただき、必要事項をご記入の上、ご提出をお願いします。

旅行業法に関する手続き

Q12 愛知県収入証紙は、どこに貼り付ければよいですか?

登録申請書(1)ではなく、証紙貼付書に貼付してください。証紙貼付書は各手続ページの「申請に必要な書類」からダウンロードをしていただけます。

Q13 愛知県収入証紙はどこで買えますか?

以下のページをご参照ください。

証紙の購入場所はこちら

Q14 申請書を提出してから、登録されるまでにどれぐらい日数がかかりますか?

​​完全な申請書を提出してから、概ね2週間程度で登録されます。登録が完了しますと、その旨を記載した文書を申請者あてに郵送します。​

Q15 いつから営業を開始できますか?

営業保証金供託書か弁済業務保証金分担金納付書の写しを県に提出していただいた段階から(郵送可)営業を開始できます。

Q16 旅行業者代理業者は、いくつの旅行業者を代理できますか?

旅行業者代理業者は、1つの旅行業者の代理しか出来ません。

また、所属旅行業者の変更をする場合は、新規登録をする必要があります。営業の空白期間なしに変更する場合は、以下のような対応が必要となりますので、ご注意ください。

新規登録申請中は、現所属旅行業者のもとで営業し、新規登録の日をもって現代理業契約を解除し、新所属旅行業者と代理業契約を締結することになります。よって、新規登録にあたっては、無登録の状態とせず、かつ2つ以上の旅行業者の代理とならないようにするため、新規登録の日をもって現代理業契約を解除する旨の覚書を締結し、その写しを申請書に添付の上、新代理業契約では契約の効力が発生するのは新規登録の日である旨記載をお願いいたします。登録後は、速やかに旧代理業に係る事業廃止届を提出してください。

Q17 1つの営業所につき、何人の旅行業務取扱管理者が必要になりますか?

​​1つの営業所につき、1人以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要になります。(海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。)

ただし、旅行部門従業員数が10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者の選任が必要になります。

Q18 登録申請以外に、必要な届出や報告はありますか?

  • 更新登録

    登録の有効期間(5年)の満了後も旅行業を続ける場合は更新登録の手続が必要です。なお、有効期間の満了の日の2ヶ月前までに申請してください。

  • 取引額の報告(100日報告)

    旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を愛知県知事に届出なければなりません。なお、この報告により、供託金が業務規模に応じた額かどうかを確認します。もし供託金が不足することになる場合は、追加供託を行った上で取引額の報告をしていただきます。逆に供託金が過分な場合は、差額を取り戻すことができます。

  • 登録事項の変更

    氏名又は名称、住所、営業所の所在地などを変更した場合、30日以内に変更届を提出してください。

  • 旅行業務取扱管理者の変更

    営業所ごとに選任している旅行業務取扱管理者の変更があった場合は、旅行業務取扱管理者新旧対照表(他に添付書類要)により届け出てください。

Q19 更新登録は、いつまでに申請すればよいですか?

有効期限の満了の日の2ヶ月前までに申請してください。

Q20 取引額報告書は、何部提出すればよいですか?

提出していただく部数は1部で結構です。郵送か県庁への持参で、提出をしてください。(ただし、旅行業協会の会員旅行業者は、各旅行業協会の指示する部数をお願いいたします。)

なお、受付印を押した控えが必要な場合は、県庁へ2部持参していただき、1部返却を受けるか、切手を貼った返信用封筒を同封して2部郵送してください。

Q21 事業廃止・譲渡等の届出は、いつ提出すればよいですか?

事業を廃止し、又は事業の全部を譲渡したとき等には、その日から30日以内に愛知県に届出が必要です。

ただし、登録の有効期間満了と同時に事業を廃止する場合は、有効期間が満了する日に事業廃止・譲渡等の届出をお願いいたします。

Q22 登録事項の変更の届出は、いつ提出すればよいですか?

変更のあった日から30日以内に提出をお願いいたします。(手数料はかかりません。) 詳しくは、「旅行業(第2種・第3種・地域限定)・旅行業者代理業の登録事項の変更の届出」ページをご参照ください。

Q23 旅行業務取扱料金表とはどのようなものですか?

旅行業者は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)を定め、これをその営業所において旅行者に見やすいように掲示しなければなりません。また、この料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確なものでなければなりません。旅行業法施行要領第8において、以下のような様式が示されていますので、概ねこれに準じた料金表を作成してください。なお、旅行業者代理業者は、所属旅行業者が定めた料金を旅行者が見やすいように掲示してください。

旅行業務取扱料金表 [PDFファイル/127KB]

旅行業務取扱料金表 [Wordファイル/86KB]

Q24 旅行業の無登録営業はどこに通報すればよいですか。

最寄りの警察署へ通報をお願いします。

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