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事故発生時の報告

ページID:0496076 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

1 事故報告について

旅行業者は自らが取扱った旅行において、旅行サービス手配業者は自らの関与した旅行において、次の事項が発生したことを知った場合は、愛知県に対し、「事故発生報告書」に所定の事項を記載して報告してください。(ただし、旅行サービス手配業者は旅行を企画または手配した旅行業者と速やかに連絡を取り、当該旅行業者が登録行政庁に対して事故の報告をした場合にはこの限りではありません。)
ア 死亡者の発生した事故
イ 10名以上の疾病者・負傷者が発生した事故
ウ ハイジャック
エ 10名以上が巻き込まれたテロ又は大規模な自然災害
オ その他社会的影響が大きいものと旅行業者又は旅行サービス手配業者において判断したもの

旅行業者および旅行サービス手配業者は、事故の詳細等が明らかでない場合においても、第一報として明らかとなっている事項を直ちに報告し、その後、追加して報告を行う方法により対応しなければなりません。

自社扱いの旅行業者が事故に遭遇した場合に備えて、関係先との連絡通報体制、要員確保対策および事故対策のための社内組織等をあらかじめ万全な体制にしておいてください。

事故発生報告書(旅行業者用) [PDFファイル/160KB]

事故発生報告書(旅行サービス手配業者用) [PDFファイル/123KB]

2 海外旅行を取扱うにあたっての注意点

ア 安全に関する情報の充実

海外旅行者が旅行地における安全情報を十分に把握していなかったことによる事故発生を防止するため、以下の措置を必ず取ってください。

○旅行者が安全確保のため心得ておくべきことを記載したリーフレット等の配布等により旅行者に対して安全問題への注意を強く喚起すること。

○旅行者が各観光地の安全情報を十分入手できるようにするため、安全情報をまとめたリーフレット等を旅行者に配布することにより安全情報の周知徹底を図ること。

○旅行者が事故等に遭遇した際に連絡する大使館および領事館の連絡先について、旅行者への周知徹底を図ること。

イ 保険への加入促進

海外旅行中に事故等に遭遇した場合、旅行先によっては、原因者から十分な補償を受けられるとは限らないため、海外旅行をする場合の必要な安全対策として、旅行者が海外旅行傷害保険(任意保険)へ加入するよう極力取り計らってください。また、標準旅行業約款に特別補償規程が定められており、企画旅行によって生じた損害について旅行業者が一定範囲の補償を行うことが明記されています。(例:死亡の場合、1名につき2,500万円の死亡補償金の支払いが必要(国内旅行の場合1,500万円))

旅行者への補償だけでなく、会社の資産の保全のためにも、企画旅行の実施にあたっては、確実に特別補償規程に定める補償が行える保険に加入してください。

ウ その他

事故に備えた社内体制の整備、費用保険への加入等、万全な対策を講じてください。

3 報告先

事故報告は下記の窓口で受付けます。

愛知県観光コンベンション局 観光振興課 観光産業グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村以外の場合

名古屋市中区三の丸3丁目1-2 愛知県庁本庁舎1階 〒460-8501
電話 052-954-6854(ダイヤルイン) FAX 052-973-3584

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 企画調整部
産業労働課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市の場合

豊橋市八町通5-4 愛知県東三河総合庁舎2階 〒440-8515
電話 0532-54-2582(ダイヤルイン) FAX 0532-54-7239

愛知県(東三河県庁) 東三河総局 新城設楽振興事務所
山村振興課 産業労働グループ

主たる営業所の所在地が、新城市、設楽町、東栄町、豊根村の場合

新城市字石名号20-1 愛知県新城設楽総合庁舎2階 〒441-1365
電話 0536-23-2116(ダイヤルイン) FAX 0536-23-2125

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