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無料低額宿泊事業を行う事業者の皆様へ
無料低額宿泊所とは
社会福祉法第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」を「無料低額宿泊事業」といい、無料低額宿泊事業を行う施設を一般的に「無料低額宿泊所」といいます。
社会福祉法の改正により、令和2年4月より「社会福祉住居施設」として位置づけられました。
社会福祉法の改正により、令和2年4月より「社会福祉住居施設」として位置づけられました。
無料低額宿泊所の範囲
無料低額宿泊所とは、次のいずれかの事項を満たし、居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である施設や住宅を指します。
ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合を除きます。
(1) 入居の対象者を生計困難者に限定していること。(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められ場合を含む。)。
(2) 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
(3) 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。
ただし、他の法令により必要な規制が行われている場合を除きます。
(1) 入居の対象者を生計困難者に限定していること。(明示的に限定していない場合であっても、生計困難者に限定して入居を勧誘していると認められ場合を含む。)。
(2) 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、おおむね50%以上であり、居室の利用に係る契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること。
(3) 入居者の総数に占める生活保護受給者の割合が、おおむね50%以上であり、利用料(居室使用料及び共益費を除く。)を受領してサービスを提供していること。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について
本県では、「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和2年4月1日施行)」を令和元年12月に公布しました。
本県の条例は、厚生労働省令で定める基準に基本的には準拠して定めております。
おもな内容は次のとおりです。
本県の条例は、厚生労働省令で定める基準に基本的には準拠して定めております。
おもな内容は次のとおりです。
1.職員等の要件
● 社会福祉法で配置することとされている専任の施設長は、社会福祉主事等であること。
● 施設の職員、設置者である法人の役員等は、暴力団員等ではないこと。
● 施設の職員、設置者である法人の役員等は、暴力団員等ではないこと。
2.居室等の設備
● 居室は原則として個室とし、一居室の床面積は、収納設備を除き7.43平方メール以上とすること。
● 原則として、炊事設備、洗面所、便所、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること。
● 原則として、炊事設備、洗面所、便所、浴槽のある浴室、洗濯室等を設けること。
3.規模
● 5人以上の人員を入居させる規模を有すること。
4.入居者への支援等
● 居室の利用に係る契約とそれ以外のサービスに係る契約をそれぞれ文書により締結し、契約期間は1年以内とすること。
● 入居者の金銭管理は入居者本人が行うことを原則とすること。
● 入居者に対し、訪問等による状況把握を原則として1日に1回以上行うこと。
● 入居者の金銭管理は入居者本人が行うことを原則とすること。
● 入居者に対し、訪問等による状況把握を原則として1日に1回以上行うこと。
各基準の詳細は下記をご覧ください。
無料低額宿泊事業に関する届出について
1.事業開始の届出
無料低額宿泊所を新たに設置し、事業を開始する時は、社会福祉法第68条の2の規定により、愛知県知事あてに届出が必要です。
(1) 届出事項
・施設の名称及び種類
・設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
・条例、定款その他の基本約款
・建物その他の設備の規模及び構造
・事業開始の年月日
・施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
・福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
(2) 届出時期
・設置者が市町村又は社会福祉法人の場合は、事業開始の日から1ヶ月以内
・設置者が上記以外の者の場合:事業の開始前
(3) 事前相談
・必ず愛知県地域福祉課に対し事前相談を行うこと。
(4) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業開始届」に必要書類を添付の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
(1) 届出事項
・施設の名称及び種類
・設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
・条例、定款その他の基本約款
・建物その他の設備の規模及び構造
・事業開始の年月日
・施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
・福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
(2) 届出時期
・設置者が市町村又は社会福祉法人の場合は、事業開始の日から1ヶ月以内
・設置者が上記以外の者の場合:事業の開始前
(3) 事前相談
・必ず愛知県地域福祉課に対し事前相談を行うこと。
(4) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業開始届」に必要書類を添付の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
2.事業変更の届出
無料低額宿泊所を設置している者が、事業開始時に届け出た事項を変更するときは、社会福祉法第68条の3の規定により、愛知県知事あてに届出が必要です。
(1) 届出時期
・設置者が市町村又は社会福祉法人の場合は、事業変更の日から1ヶ月以内
・上記以外の者は、次による。
<事業変更の日から1ヶ月以内に届出が必要な事項>
ア 施設の名称及び種類
イ 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
ウ 条例、定款その他の基本約款
エ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
<変更前に届出が必要な事項>
ア 建物その他の設備の規模及び構造
イ 事業開始の年月日
ウ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
(2) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業変更届」に必要書類を添付の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
(1) 届出時期
・設置者が市町村又は社会福祉法人の場合は、事業変更の日から1ヶ月以内
・上記以外の者は、次による。
<事業変更の日から1ヶ月以内に届出が必要な事項>
ア 施設の名称及び種類
イ 設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
ウ 条例、定款その他の基本約款
エ 施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
<変更前に届出が必要な事項>
ア 建物その他の設備の規模及び構造
イ 事業開始の年月日
ウ 福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
(2) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業変更届」に必要書類を添付の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
3.事業廃止の届出
無料低額宿泊所を設置している者が、事業を廃止したときは、社会福祉法第68条の4の規定により、愛知県知事あてに届出が必要です。
(1) 届出時期
・事業廃止の日から1ヶ月以内
(2) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業廃止届」に必要事項を記載の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
(1) 届出時期
・事業廃止の日から1ヶ月以内
(2) 届出の方法
・「第2種社会福祉事業廃止届」に必要事項を記載の上、施設所在地の福祉相談センターへ提出してください。
4.届出様式等
届出に関する詳細は下記をご覧ください。
◆関係様式◆
- 細則様式第1号 第2種社会福祉事業開始届 [Wordファイル/22KB]
- 細則様式第2号 第2種社会福祉事業変更届 [Wordファイル/20KB]
- 細則様式第3号 第2種社会福祉事業廃止届 [Wordファイル/17KB]
- 様式第1-1、1-2号 第2種社会福祉事業【無料低額宿泊所】休止・再開届 [Wordファイル/19KB]
- 様式第2号 役員等名簿 [Excelファイル/14KB]
- 様式第3号 代表者誓約書 [Wordファイル/16KB]
- 様式第4号 経歴申告書 [Wordファイル/40KB]
- 様式第5号 居室面積・使用料(家賃)一覧 [Excelファイル/13KB]
- 様式第6号 入居者に対する処遇に関する項目 [Wordファイル/17KB]
- 様式第7号 入退所状況報告書 [Wordファイル/21KB]
- 様式第8号 退所状況内訳報告書 [Wordファイル/37KB]
- 様式第9号 苦情処理状況報告書 [Wordファイル/38KB]
- 様式第10号 事故報告書 [Wordファイル/43KB]
- 参考例 運営規程(例) [Wordファイル/91KB]
- 参考例 金銭管理規程(例) [Wordファイル/39KB]
- 参考様式第1号 金銭等委託管理契約書 [Wordファイル/29KB]
- 参考様式第2号 現金出納台帳 [Excelファイル/19KB]
- 参考様式第3号 口座管理台帳 [Excelファイル/17KB]
- 参考様式第4号 金銭等管理状況報告書 [Wordファイル/24KB]
- 参考様式第5号 解約申込書 [Wordファイル/20KB]
- 参考様式第6号 金銭等受領確認書 [Wordファイル/19KB]
無料低額宿泊所一覧
愛知県所管(名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市を除く。)の無料低額宿泊所の一覧を掲載しています。
無料低額宿泊所の実施調査について
社会福祉法第70条の規定に基づき、無料低額宿泊所に対して実施調査を行います。