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「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」届出・適合証交付請求Q&A

ページID:0241622 掲載日:2019年5月21日更新 印刷ページ表示

目次

1 特定施設(規則第3条)
 用途分類
 用途に供する部分の面積算定
2 整備基準の適用
3 敷地内の通路、廊下等(規則第15条)

 不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路や廊下等
 廊下の有効幅員
 敷地内の通路や廊下等を横断する排水溝のふた
 敷地内の通路や廊下等に設ける段
 敷地内の通路や廊下等に設ける傾斜路
4 出入口(規則第17条)
 出入口の段
 出入口の幅員
5 階段(規則第18条)
 回り階段
 その他階段の仕様
6 エレベーター(規則第19条)
 利用円滑化経路を構成するエレベーターの設置
 利用円滑化経路を構成するエレベーターの仕様
7 便所(規則第20条)
 便所の設置
 手すり
 段
 車いす使用者用便房の設置
 車いす使用者用便房の仕様
8 駐車場(規則第23条及び第26条)
 車いす使用者用駐車施設の設置
 車いす使用者用駐車施設の仕様
9 視覚障害者用誘導用ブロック(規則第24条)
10 カウンター等(規則第29条)
11 手続き

 特定施設整備計画届出書の記載
 整備計画の届出
 適合証の交付

 このページは、「改訂三版 愛知県 人にやさしい街づくり」を掲載しております。

問合せ

住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp