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「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」届出・適合証交付請求Q&A
目次
1 特定施設(規則第3条)
用途分類
用途に供する部分の面積算定
2 整備基準の適用
3 敷地内の通路、廊下等(規則第15条)
不特定かつ多数の者が利用する敷地内の通路や廊下等
廊下の有効幅員
敷地内の通路や廊下等を横断する排水溝のふた
敷地内の通路や廊下等に設ける段
敷地内の通路や廊下等に設ける傾斜路
4 出入口(規則第17条)
出入口の段
出入口の幅員
5 階段(規則第18条)
回り階段
その他階段の仕様
6 エレベーター(規則第19条)
利用円滑化経路を構成するエレベーターの設置
利用円滑化経路を構成するエレベーターの仕様
7 便所(規則第20条)
便所の設置
手すり
段
車いす使用者用便房の設置
車いす使用者用便房の仕様
8 駐車場(規則第23条及び第26条)
車いす使用者用駐車施設の設置
車いす使用者用駐車施設の仕様
9 視覚障害者用誘導用ブロック(規則第24条)
10 カウンター等(規則第29条)
11 手続き
特定施設整備計画届出書の記載
整備計画の届出
適合証の交付
このページは、「改訂三版 愛知県 人にやさしい街づくり」を掲載しております。
問合せ
住宅計画課 街づくり事業グループ
電話:052-954-6590
E-mail: jutakukeikaku@pref.aichi.lg.jp