ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織からさがす > 健康対策課 > 難病法に基づく指定医療機関の各種手続きについて

本文

難病法に基づく指定医療機関の各種手続きについて

ページID:0290258 掲載日:2020年6月1日更新 印刷ページ表示

 平成27年1月に、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく難病医療費助成制度が施行されました。

 これにより、都道府県知事または指定都市の市長の指定を受けた医療機関(薬局、訪問看護事業所を含む。)でなければ、受給者証をお持ちの方に対し、当該難病に係る診療等を行った場合でも、特定医療費の支給をすることができません。

 愛知県(名古屋市以外)に所在する医療機関で、指定医療機関の指定を受けるためには、愛知県知事へ申請いただく必要があります。

 なお、名古屋市に所在する医療機関については、平成30年4月1日以降は名古屋市が申請窓口になります。

 名古屋市役所における手続きについては、こちらを御覧ください。(名古屋市役所ホームページへ移動します。)

【指定医療機関に関する各種申請書類提出先】

 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号

 愛知県保健医療局健康医務部健康対策課 難病対策グループ 

【お知らせ】指定医療機関の更新申請について

 有効期間満了を迎える指定医療機関あてに、順次、更新案内を送付します。

 引き続き指定を希望される場合は、必要な手続きを行っていただきますようお願いします。

 詳細は、「4.更新の手続きについて」をご参照ください。

【重要】指定医療機関の指定の有効期間に係る取扱いの変更について

 令和2年6月1日指定分より、指定医療機関の指定の有効期間について以下のとおり変更しますので、ご承知おきください。

【変更前】指定期間は、指定年月日から6年後の指定日の属する月の前月末までとする。

【変更後】指定期間は、指定年月日から起算して5年経過する日の属する年の末日までとする。

 

指定医療機関の各種手続きについて

1.指定医療機関の要件及び責務

[要件]

・保険医療機関であること。

「難病の患者に対する医療等に関する法律」第14条第2項の欠格要件 [Wordファイル/32KB]に該当しないこと。

[責務]

 指定医療機関は、診療方針は健康保険の診療方針の例によるほか、厚生労働省の定める療養担当規程 [PDFファイル/456KB]により、適正な医療を行わなければならない。

2.新規申請の手続きについて

 医療機関等の所在地が愛知県内(名古屋市以外)の場合は、愛知県知事へ申請していただく必要があります。(所在地が他県の場合は、その所在する都道府県・指定都市へ申請してください。)

3.変更の手続きについて   

 指定の内容に変更が生じた場合は、愛知県知事への届出が必要となります。

 なお、開設者の変更(個人から法人、事業譲渡など)の場合など、保険医療機関番号が変更となった場合は、旧開設者の廃止届と新規申請が必要となりますので、ご注意ください。

4.更新の手続きについて

 指定医療機関の更新をされる場合は、愛知県知事へ申請していただく必要があります。

5.辞退、休止、再開の手続きについて

 指定医療機関の指定を辞退される場合は、辞退をする日の1か月以上前に愛知県知事へ届出る必要があります。

 指定医療機関の廃止の手続きについては、「3.変更の手続きについて」をご参照ください。

6.再交付申請の手続きについて

 指定通知書の紛失、き損等により再交付を希望される場合は、愛知県知事へ申請していただく必要があります。

7.留意事項

 指定医療機関については、保険医療機関コード、医療機関名、所在地を愛知県が公表します。現在公表している指定医療機関はこちらになります。

お問い合わせ

愛知県保健医療局健康医務部健康対策課難病対策グループ
電話:052-954-6270(ダイヤルイン)
E-mail: kenkotaisaku@pref.aichi.lg.jp

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)