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保険医療機関・保険薬局における「みなし指定」について
介護給付費に係る体制等に関する届出について
新たに保険医療機関又は保険薬局として指定された医療機関又は薬局については、介護保険法第71条第1項及び第115条の11の規定により、申請の手続きをしなくても、下表のとおり、指定事業所としてみなされることとなっています。
ただし、各サービスの加算算定並びに(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)短期入所療養介護を行う場合については、要件の確認をする必要があるため、下記1の届出先へ、下記2の書類を提出してください。
なお、介護保険でこれらのサービスを行う意思がない場合は、下記1の届出先へ、下記4の「指定を不要とする旨の申出書」の提出を行い、「みなし指定を辞退」することができます。
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居宅サービス |
介護予防サービス |
保険医療機関 |
訪問看護 |
介護予防訪問看護 |
保険医療機関 |
訪問看護 |
介護予防訪問看護 |
保険薬局 |
居宅療養管理指導 |
介護予防居宅療養管理指導 |
1 届出先及び問合せ先
所在する市町村に応じて尾張福祉相談センター又は西三河福祉相談センターが担当窓口になります。
政令市・中核市(名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市)及び東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の事業者は、各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。
事業所所在地 |
担当部署 |
地図 |
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瀬戸市、半田市、春日井市、津島市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥富市、あま市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町、大治町、蟹江町、飛島村、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町 |
尾張福祉相談センター |
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碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、みよし市、幸田町 |
西三河福祉相談センター |
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新規申請など窓口での対応は予約制とさせていただきますので、それぞれの担当窓口に電話して日時を予約してください。
区分 |
受付時間 |
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午前 |
9時00分~11時45分(予約制) |
午後 |
13時00分~17時00分(予約制) |
2 提出書類について(郵送提出不可)
次に掲げる介護保険サービスや、その加算請求を行う場合は下表のとおり届け出が必要となります。
事業開始時に提出された加算届の内容に変化が生じた場合(新たに算定要件を満たした時)は、当該加算サービスを提供する前月15日までに所管の福祉相談センターに必要書類を持参して審査を受けていただくこととなります。
様式等は下記をご確認ください。
※1 介護サービス事業所・施設の届出様式一覧について
※2 加算の届出について
介護保険サービスの種類 |
左記事業を行う場合に必要な書類 ※1 ※2 |
加算請求される場合に必要な書類(加算届) ※2 |
訪問看護 |
書類の提出は必要ありません。 |
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
訪問リハビリテーション |
書類の提出は必要ありません。 |
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
通所リハビリテーション |
・通所リハビリテーションの点検表 |
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(みなし指定) |
居宅療養管理指導 介護予防居宅療養管理指導 |
書類の提出は必要ありません。 | ・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 ・(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 ・(別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防用) ※加算ごとに必要な書類が異なります。 |
短期入所療養介護 |
・療養病床を有することが確認できる書類 |
・(別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
3 通所リハビリテーション(介護予防含む)について
指定申請の手引き
通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション(みなし指定) [PDFファイル/1.68MB]
人員基準
[病院の基準]
(1)医師
・専任の常勤医師が1人以上
(2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
・単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
・単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
(例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。)
・上記人のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、
利用者100又はその端数を増すごとに1以上
(所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、
定期的に研修を終了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)
[診療所の基準]
(1)医師
・利用者の数が同時に10人を超える場合は、専任の常勤医師が1人以上
・利用者の数が同時に10人以下の場合は、専任の医師が1人以上
(利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること。)
(2)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員
・単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
・単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
(例:定員25人の場合は、25÷10=2.5のため、3人の配置が必要となる。)
・上記人のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、
常勤換算方法で0.1以上
(所要時間1時間から2時間の通所リハビリテーションの場合は、
定期的に研修を終了している看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師も含む。)
設備基準
(1)サービスを行うのにふさわしい専用の部屋等であって、3平方メートルに利用定員乗じて得て面積以上必要であること。
(2)消火設備等の非常災害に際して必要な設備及びサービス提供に必要な専用の機械と器具を備えていること。
留意事項
(1)専従の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリに必要な時間帯において配置していること。
(2)サービス提供時間帯が「1時間以上2時間未満」、「4時間以上6時間未満」など2種類以上のサービス提供時間を設定している場合において、
別単位として実施し、それぞれのサービス提供時間ごとに基準が満たされていること。
なお、サービスの提供を別々の時間帯で実施する場合は、この限りでない。
(3)医療保険による患者と同一の場所及び時間帯において、介護保険の利用者に対するサービスは提供できないこと。
4 辞退について(郵送提出可)
介護保険事業を将来にわたって実施する予定がない場合は、別紙様式第一号(四)「指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定を不要とする旨の届出書」を提出して下さい。
・別紙様式第一号(四)指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定を不要とする旨の届出書 [Excelファイル/22KB]
提出先 〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 |
※政令市・中核市(名古屋市、岡崎市、豊田市、一宮市)及び東三河地区(豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市、設楽町、東栄町、豊根村)の事業者は、各市又は東三河広域連合にお問い合わせください。