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介護人材確保・職場環境改善等事業について
※このページは介護保険サービスを提供する事業者向けです。
障害福祉サービスを提供する事業者はこちらのページをご確認ください。
→障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業について
新着情報
令和7年4月16日 | 【重要】 4.交付申請(計画書)について 令和7年4月15日をもって受付を終了いたしました。 |
令和7年4月1日 | 【重要】 4.交付申請(計画書)について 受付を開始しました。4月15日(火)までに専用の申請フォームから提出してください。 |
令和7年3月14日 | 3.県交付要綱、実施要綱、Q&A 愛知県交付要綱を掲載しました。 |
令和7年3月10日 | 1.介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の概要 本補助金のリーフレットを掲載しました。 4.交付申請(計画書)について 振込先口座情報登録票(国保連登録口座以外)を掲載しました。 |
令和7年3月6日 | 4.交付申請(計画書)について 別紙様式2及び別紙様式2の記入例を修正しました。 |
1.介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の概要
国において、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日)が閣議決定し、「足元の人材確保の課題に対する観点から、令和6年度報酬改定において講じた医療・介護・障害福祉分野の職員の処遇を改善するための措置を確実に届け、賃上げを実現するとともに、生産性向上・職場環境改善等による更なる賃上げ等を支援する」こととされたことを踏まえ、賃上げに向けた取組等に必要な緊急の措置を講じることとされました。
・補助金リーフレット [PDFファイル/496KB]
・補助金申請のための取組事例 [PDFファイル/833KB]
現在、当該事業に係る交付金の支給に向けて準備中です。詳細な情報については厚生労働省から通知等が発出され次第、随時更新していきますのでしばらくお待ちください。
日付 | 事項 |
---|---|
令和7年4月1日から令和7年4月15日 ※終了いたしました。 | 計画書の受付 |
令和7年7月末ごろ(予定) | 本県からの補助金の支払い |
※調整中 | 実績報告の受付 |
※介護職員等処遇改善加算については、提出先が異なります。
詳細についてはこちらのホームページをご確認ください。
→令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について
手続き | 提出先 | 提出方法 |
---|---|---|
介護職員等処遇改善加算 | 各指定権者(愛知県、各市町村) | 各指定権者による。 ※愛知県は郵送 (期限:4月15日) |
介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金 | 愛知県 | 本補助金専用申請フォーム |
2.問い合わせ窓口
○制度全般に関しての問い合わせ窓口
厚生労働省老健局介護人材確保・職場環境改善等事業コールセンター
電話番号:050-3733-0222
受付時間:午前9時から午後6時まで(土日含む)
厚生労働省ホームページ:介護職員の処遇改善
〇申請等に関する問い合わせ窓口
愛知県介護人材確保・職場環境改善等事業コールセンター
電話番号:050-1742-7470
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)
3.県交付要綱、国実施要綱、Q&A
【県交付要綱】
【国実施要綱】
介護人材確保・職場環境改善等補助金に関するQ&A [PDFファイル/250KB]
・厚生労働省のホームページはこちら
→介護職員の処遇改善
・障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業についてはこちらのホームページをご覧ください。
→障害福祉(障害児支援)人材確保・職場環境改善等事業について
4.交付申請(計画書)について
(1)提出期限
※受付は終了いたしました。
(2)提出書類
・別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/553KB]
・【記入例(補助金)】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/561KB] ←必ずご確認ください。
※債権譲渡のため、愛知県に別途口座情報を提供する必要がある場合は申請フォームにて口座情報を入力してください。(当初に御案内していた振込先口座情報登録票については提出不要といたしました。)
※事業所数が100を超す申請者におかれましては、愛知県高齢福祉課(052-954-6289)宛てに御連絡ください。
(3)提出先
※受付は終了いたしました。
(4)問い合わせ先
愛知県介護人材確保・職場環境改善等事業コールセンター
電話番号:050-1742-7470
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)
(5)その他
ア.対象事業所
愛知県(政令・中核市を含む。)に所在する介護サービス事業所等(一部サービス除く。)のうち、以下の条件をいずれも満たす事業所が対象となります。
- 基準月において介護職員等処遇改善加算(処遇改善加算区分1、2、3又は4に限る。)を算定していること。
※基準月は令和6年12月(12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができる。)とする。
※令和7年4月15日までに令和7年度の処遇改善加算計画書を提出している事業所も対象となる。(←処遇改善加算の積極的な取得をお願いします。) - 下記支給要件を満たしていること。
・介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
・業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
・業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担の取組
イ.対象経費
下記1、2のいずれか。
※他の補助事業等の対象経費に充当することはできないため、注意すること。
- 職場環境改善軽費
・介護助手等を募集するための経費
・職場環境改善等(例えば、処遇改善加算の職場環境等要件の更なる実施)のための様々な取組を実施するための研修費等の経費 - 人件費
・介護職員等の人件費(手当、賞与等(退職手当を除く。))
※介護職員以外のその他の職員を賃金改善の対象としている事業所については、その他の職員を含む。
※ベースアップに充てられることは想定していないが、一概に妨げられるものではない。
5.実績報告について
現在調整中です。後日掲載します。
(1)提出期限
※後日掲載
(2)提出書類
※後日掲載
(3)提出先
※後日掲載
(4)問い合わせ先
※後日掲載
6.そのほかの届出について
○変更に係る届出について