本文
環境・食品安全課-食品安全の仕事(西尾保健所)
食品の営業許可について
食品営業許可の申請方法
食品衛生法第55条の規定により、公衆衛生に及ぼす影響の大きい営業として、飲食店営業をはじめとした32業種については都道府県知事の許可が必要です。
営業許可を取得するためには、許可を受ける施設の所在地を管轄する保健所に申請を行い、その施設が食品衛生法で定める基準を参酌して条例で定める基準に適合する必要があります。
ついては、施設の図面を持参の上、あらかじめ管轄の保健所へ御相談ください。
許可の流れは次のとおりです。
★営業許可に係る申請は原則書面での申請をお願いしております。
参考資料:営業許可業種の解説はこちらをご覧ください。(厚生労働省のWebページ)
申請に必要なもの
・食品営業許可申請書・営業届(新規・継続)
・施設の構造及び設備を示す図面 →飲食店営業(完全区画(密室))の一例 [PDFファイル/112KB]、飲食店営業(一定の区画(カウンター))の一例 [PDFファイル/142KB]、キッチンカーの一例 [PDFファイル/199KB]
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
・水質検査成績書(写し)(井戸水等、上水道以外の水を営業用水とする場合に限る。)
・手数料(愛知県収入証紙で納入) →手数料一覧 [PDFファイル/195KB]
・食品衛生責任者の資格がある場合、それを証明する書類(原本又は写し、提示のみ)
★様式
営業許可申請書・営業届(新規・継続) [Excelファイル/37KB]
既に許可をお持ちの方で、申請した事項に変更があった場合
・申請者の氏名※、住所(法人にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)
・名称、屋号又は商号
・営業の形態及び主として取り扱う食品又は添加物に関する情報
・食品衛生管理者又は食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会
・施設の構造及び設備を示す図面
・HACCPに沿った衛生管理の取組の種別
上記事項の変更があった場合
届出に必要なもの
・営業許可申請書・営業届(変更)
・食品営業許可証書換え交付申請書(許可証の記載事項に変更がある場合)
・食品衛生管理者選任(変更)届(食品衛生管理者に変更がある場合)
・施設の構造及び設備を示す図面に変更がある場合はその図面
・井戸水等、上水道以外の水を営業用水として使用し始める場合は、水質検査成績書(写し)
・登記事項証明書(法人のみ)(提示のみ)
★様式
営業許可申請書・営業届(変更) [Excelファイル/37KB]
食品営業許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/21KB]
食品衛生管理者選任(変更)届 [Excelファイル/19KB]
地位を承継した場合
・営業を譲り受けた(事業譲渡があった)場合
・営業者が死亡し相続を受けた場合
・法人営業で合併もしくは分割後に営業を引き継いだ場合
届出に必要なもの
・事業譲渡の場合
地位承継届、譲渡が行われたことを証する書類、食品営業許可証書換え交付申請書
・相続の場合
地位承継届、戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し、同意書(相続人が二人以上いる場合)、食品営業許可証書換え交付申請書
・合併もしくは分割の場合
地位承継届、登記事項証明書、食品営業許可証書換え交付申請書
★様式
食品営業許可証書換え交付申請書 [Wordファイル/21KB]
廃業した場合
★様式
営業許可申請書・営業届(廃業) [Excelファイル/37KB]
許可証を紛失した場合
★様式
その他
キッチンカーや催事での出店における取扱い要領
自動車による営業並びに露店営業、臨時営業及び短期営業に関する取扱要領 [PDFファイル/3.12MB]
参考資料:イベント等で飲食物を調理提供される方へ(リーフレット) [PDFファイル/453KB]
外国語リーフレット
Leaflet(英語)
store [PDFファイル/430KB]、food truck [PDFファイル/52KB]
食中毒予防や食品に関する苦情・相談
また、購入した食品が腐敗していたり異物が混入していたときなど、食品衛生に関する疑問や苦情があった場合は保健所へ御相談ください。
犬や猫のこと
正しい犬の飼い方、野良犬などについては、愛知県動物愛護センター(連絡先:0565-58-2323)が、窓口となって御相談をお受けしております。