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愛知県との建築物木材利用促進協定の手続きについて
はじめに
愛知県では、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」第15条第1項に基づき、事業者等と協定を締結し、建築物における木材利用の促進に取り組んでいます。
この協定制度は、建築主である事業者等が国や地方公共団体と協働・連携して木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すことを目的としています。
詳細については、林野庁のウェブサイトを御覧ください。
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(外部サイト:林野庁)
建築物木材利用促進協定(外部サイト:林野庁)
このページでは、愛知県との「建築物木材利用促進協定」の締結を希望する事業者等の方に、締結までの手続きや流れをご案内しています。
愛知県との協定締結の流れ
1. 事前相談
3. 協定内容の調整
4. 協定の締結・公表
※ 事前相談から協定締結までには、概ね1か月から2か月程度を要します。
※ 協定締結にあたり、締結式の開催を希望される場合は、日程調整等により、事前相談から協定締結までに3か月程度かかる場合があります。
1. 事前相談
愛知県との協定締結を希望する事業者等は、林務課あいちの木活用推進室に事前相談を行います。
事前相談を行った上で、「2. 協定締結希望者による申入れ」を行います。
相談先:愛知県農林基盤局林務部林務課あいちの木活用推進室(計画・普及啓発グループ)
電話:052-954-6884(直通)
メール:aichinokikatuyou@pref.aichi.lg.jp
2. 協定締結希望者による申入れ
本県との協定締結を希望する事業者等は、愛知県知事に申し入れ書を提出します。
県は、申入れ書の内容が法の目的や基本理念、県基本方針に照らして適当なものか確認し、協定締結の応否を判断します。
協定締結に応じることとした場合は、「3. 協定内容の調整」に進みます。
申入れ書記載内容
(1) 申入れ者の氏名・住所
法人の場合:
法人名、代表者氏名(旧氏記載可)、主たる事務所の所在地を記載してください。
個人の場合:
氏名(旧氏記載可)、住所を記載してください。
※ 複数の事業者等が連名での協定締結を希望する場合、申入れ書の提出は代表となる者が行ってください。
(2) 建築物⽊材利⽤促進構想の内容(協定者の構想についての概要)
申入れ者が、どのようなことを実現したいかを記載してください。
(3) 構想の達成に向けた取組の内容
申入れ者が、構想の達成に向けて、どのようなことに取り組むのかを数値目標とともに、できるだけ具体的に記載してください。
(4) 構想の対象区域
取組の実施予定区域を記載してください。
(記載例)
- 愛知県
- 全国(愛知県産の木材を全国各地の建築物で利用する取組を実施する場合など)
(5) 構想の達成に向けた取組の実施期間
概ね3~5年程度を目安にしてください。
添付書類
- 申し入れ者が法人…定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 申し入れ者が個人である場合は、その住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって、氏名及び住所を証する書類
※ 旧姓を使用する場合は、旧姓を記載した住民票の写し又は、個人番号カード等の公的な証明書類を併せて提出してください。
様式
申入れ書(Word) [Wordファイル/20KB]
申入れ書(PDF) [PDFファイル/112KB]
3. 協定内容の調整
申入れ者の作成した協定書案について、申入れ者と協議を行い、協定内容に係る調整を行います。
4. 協定の締結・公表
協定を締結した後、協定の内容等※を県Web等にて公表します。
※ 公表の内容は、協定の名称、協定の対象区域、協定の有効期間、協定に参加する者の氏名、協定の概要とします。締結式を開催した場合は、当日の写真を公表します。
事業者等と地方公共団体との協定締結の実績(外部サイト:林野庁)

