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建築物木材利用促進協定

ページID:0617268 掲載日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示
7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに8 働きがいも経済成長も9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を15 陸の豊かさも守ろう

概要

建築物木材利用促進協定

​ 「建築物木材利用促進協定」制度は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」の成立に伴い、建築物における木材利用を促進するために創設されました。
 ​建築主等の事業者は、国又は地方公共団体と、建築物における木材の利用に関する構想や建築物における木材利用の促進に関する構想を盛り込んだ協定を締結することができます。​

詳細については、林野庁のウェブサイトを御覧ください。
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(外部サイト:林野庁)​​​
建築物木材利用促進協定(外部サイト:林野庁)​​

愛知県との協定について

方針と目的

 本県では、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」及び「愛知県木材利用促進条例」(令和3年10月15日公布、令和4年4月1日施行)に基づき、木材利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、「木材利用の促進に関する基本計画」(計画期間:2022年度から2025年度まで)を策定しています。
 この基本計画に基づき、建築主である事業者等が県と協働・連携して県産木材の利用に取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会・持続可能な社会の実現を目指すことを目的としています。

愛知県木材利用促進条例(概要版) [PDFファイル/825KB]

「木材利用の促進に関する基本計画」を策定しました

協定のイメージ

 本協定は、建築主である事業者だけでなく、木材利用を促進する立場にある事業者等とも締結することができます。これは、建築物における木材利用の推進において、建築主に直接働きかける役割を持つ事業者等の重要性が高いためです。具体的には、木材・建設関係団体、木材供給事業者、建設事業者などが該当します。

※ 「事業者等」とは、事業者または事業者団体を指します。ここでいう「事業」とは、一定の目的をもって継続的に行われている活動を意味し、営利目的か否かは問いません。個人が住宅を取得する場合は本協定の対象外となります。

協定の形態

 協定の形態には、二者協定(愛知県と事業者等)と、三者協定(愛知県・建築主・関連事業者等)があり、事業者の関与状況に応じて、二者協定または三者協定の形態で締結します。​


愛知県との締結イメージ

2者協定

3者協定の図

協定締結による主な効果

<建築主となる事業者>​

  • ホームページやメディアで公表されることにより、社会的認知度が向上します。
  • 環境意識の高い事業者として、社会的評価が高まります。
  • 木材利用による炭素固定など環境保全への貢献は、ESG投資など新たな資金獲得につながる可能性があります。

<林業・木材産業事業者>

  • 信頼関係に基づくサプライチェーンを構築できます。
  • 事業の見通しが立ち、経営の安定化を図ることができます。
  • 林業・木材産業が環境保全に資することについて、県民理解の醸成が進みます。

<建設事業者>

  • 信頼関係の構築により、安定的な需要の確保が期待できます。
  • サプライチェーンの構築により、安定的な木材調達が可能になります。
  • ホームページやメディアで公表されることにより、技術力をアピールでき、社会的認知度も向上します。

協定締結までの流れ

 協定締結までの手続きは、以下の流れで行います。詳しい手続きについてはこちらを御覧ください。

 1. 事前相談​

 2. 協定締結希望者による申入れ

 3. 協定内容の調整

 4. 協定の締結・公表

 ※ 事前相談から協定締結までには、概ね1か月から2か月程度を要します。
 ※ 協定締結にあたり、締結式の開催を希望される場合は、日程調整等により、事前相談から協定締結までに3か月程度かかる場合があります。

協定締結実績

 本県の協定締結実績についてはこちらを御覧ください。

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