食中毒の発生や不適正な食品表示など、私たちの食の安全・安心を脅かすニュースを時々耳にします。
食中毒の予防法、食品表示の見方を知り、安全で安心な食生活を送れるようにしましょう。
食中毒は、その原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。食中毒を防ぐためには、細菌などを食べ物に「つけない」、食べ物に付着した細菌を「増やさない」、「やっつける(殺菌する)」という三つのことが原則となります。
細菌をつけない=洗う!分ける!
●食中毒の原因菌やウイルスを食べ物に付けないように、調理前や食事前などには必ず手を洗いましょう。
●生の肉や魚などを切ったまな板などの器具から、加熱しないで食べる野菜などへ菌が付着しないように、使用の都度、きれいに洗い、できれば殺菌しましょう。
●焼肉などの場合には、生の肉をつかむ箸と焼けた肉をつかむ箸は別のものにしましょう。
●保管の際には、他の食品に付いた細菌が付着しないよう、密封容器に入れたり、ラップをかけたりしましょう。
増やさない=低温で保存する!
●細菌の多くは高温多湿な環境で増殖が活発になりますが、10℃以下では増殖がゆっくりとなり、マイナス15℃以下では増殖が停止します。肉や魚などの生鮮食品やお総菜などは、購入後、できるだけ早く冷蔵庫に入れましょう。
●冷蔵庫に入れても細菌はゆっくり増殖するため、できるだけ早く食べきりましょう。
やっつける=加熱処理!
●ほとんどの細菌やウイルスは加熱によって死滅します。中心部を75℃で1分以上加熱するようにしましょう。
●肉や魚、卵などを使った後の調理器具は、洗剤でよく洗ってから、熱湯をかけて殺菌しましょう。
食品表示には、その食べ物がどこでとれたか、何からできているのかなど、食品を選ぶのに参考となる情報がたくさん詰まっています。食品を買うときはその内容を正しく理解して、賢く選びましょう。
●食品表示法の「品質事項」(旧JAS法関係)によるきまり
生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)では「名称」「原産地」を、加工食品では「名称」「原材料名」「内容量」などの品質にかかわる事項の記載を義務付けています。
他にも、「解凍」した水産物や「養殖」された水産物など、個別の表示のきまりも定めています。
※食品表示法に基づく食品表示基準が平成29年9月1日に改正され、「全ての加工食品(輸入品を除く)」の重量割合上位1位の原材料について、原料原産地の表示が必要になりました。
●食品表示法の「衛生事項」(旧食品衛生法関係)によるきまり
容器包装に入れられた食品について、食品の名称、製造者名・住所のほか、食品に使われている食品添加物、遺伝子組み換え食品、アレルギー物質を含む食品について、表示のきまりを定めています。
●食品表示法の「保健事項」(旧健康増進法関係)によるきまり
エネルギーや栄養成分量、特定保健用食品、機能性表示食品などの表示のきまりを定めています。
食中毒を防ぐための具体的な方法や食中毒の原因に関するデータなどを掲載しています。
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食品表示(品質事項)について、概要と参考サイトへのリンクを掲載しています。
食品表示(衛生事項)について、概要と参考サイトへのリンクを掲載しています。
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