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本文
液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況を、その販売事業の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長又は都道府県知事に報告しなければなりません。(規則第132条)
提出書類
備考
液化石油ガス販売事業報告 [Wordファイル/19KB]
【記入例】液化石油ガス販売事業報告 [Wordファイル/48KB]
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。