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液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内のみに販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(液石法第3条第1項)
提出書類 |
備考 |
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手数料が必要です(31,000円) |
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液石法第11条ただし書に定める場合を除く 貯蔵量が3トン未満の場合に限る |
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貯蔵施設の構造図 |
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貯蔵施設の付近の状況を示す図面 |
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貯蔵施設の位置を示す図面 |
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液石法第11条ただし書に定める場合に限る |
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上記の内容を証明する書類 |
委託契約書の写し等 |
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損害賠償支払能力の証明となる書類 |
保険証券、約款、領収書の写し等 |
定款 |
法人の場合に限る |
登記事項証明書 |
法人の場合に限る(申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの) |
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保安業務委託契約書の写し |
保安業務を自ら行う場合は不要 |