JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を、認定の際に定めた範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第33条)
提出書類
備考
一般消費者等の数の減少届書 [Wordファイル/15KB]
保安業務計画書 [Wordファイル/14KB]
変更に係るもののみ