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一般消費者等の数の減少届

ページID:0323719 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示

一般消費者等の数の減少届について

  保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を、認定の際に定めた範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第33条)

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備考

一般消費者等の数の減少届書 [Wordファイル/15KB]

 

保安業務計画書 [Wordファイル/14KB]

変更に係るもののみ