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液石法第36条第1項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければなりません。(液石法第37条の2)
ただし、貯蔵施設の撤去、その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りではありません。
提出書類 |
備考 |
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消防長等の意見書 |
貯蔵施設等の所在地を所管する消防長等 |
貯蔵施設等の概要 |
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技術上の基準に対応する事項 |
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技術上の基準に適合していることを示す書類 |
貯蔵施設等のフローシート及び配管図、仕様書、強度計算書、基礎図及びその他必要な資料 |
貯蔵施設等の構造を示す図面 |
貯蔵施設等の平面図、側面図、正面図、障壁の配筋図及びその他必要な資料 |
貯蔵施設等の付近の状況を示す図面 |
保安物件との位置関係を明示すること |
貯蔵施設等の配置図 |
火気等との位置関係を明示すること |
(15,000円に変更に係る貯蔵施設又は特定供給設備の数を乗じて得た額) |
愛知県収入証紙又は申請窓口のキャッシュレス決済で納付 (申請窓口のキャッシュレス決済により納付する場合は、※欄の記入のみ行う) |