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特定液化石油ガス設備工事事業者は、液石法第38の10第1項各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければなりません。(液石法第38条の10第2項)
なお、液石法第38条の10第1項各号で定める事項については、以下のとおりです。
1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 事業所の名称及び所在地
3. その他経済産業省令で定める事項
変更の内容 |
提出書類 |
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特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 登記事項証明書の写し |
特定液化石油ガス設備工事事業者の住所の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 登記事項証明書の写し |
法人格の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 登記事項証明書の写し |
代表者の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 登記事項証明書の写し |
事業所の名称の変更 |
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事業所の所在地の住居表示変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 市町村長が発行する証明書 |
記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法の変更 |
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液化石油ガス設備士免状所有者の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 液化石油ガス設備士免状の写し |
液化石油ガス設備士免状所有者の増員又は減員 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 液化石油ガス設備士免状の写し(増員の場合) |
気密試験用器具の種類、個数の変更 |
特定液化石油ガス設備工事事業変更届書 [Wordファイル/15KB] 自記圧力計等のカタログ |