支援措置を受けるまでの流れ

総合特区の支援措置を各事業者が受けるまで

総合特別区域の指定

STEP.1:総合特別区域の指定

〇総合特区の支援措置を受けるためには、まず、支援措置の活用を希望する場所(設備投資を行う事業所や工場の所在地)について国から区域指定を受ける必要があります。 区域指定の申請は、原則、地番単位で行います。

〇国への申請にあたり、関係自治体が、「地番の詳細」や「事業概要」、「活用を希望する支援措置」、「設備投資の見通し」などについて調査を行います。

〇申請にあたっては、自治体、事業者、金融機関等から構成される地域協議会(アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会)に参画していただきます。

総合特別区域計画の作成・認定

STEP.2:総合特別区域計画の作成・認定

〇step.1により区域指定を受けた場所(設備投資を行う事業所や工場の所在地)において、 具体的にどのような総合特区の支援措置(緑地規制の緩和や課税の特例、利子補給金)を活用するかを明らかにするために、国際戦略総合特別区域計画を作成し、国から認定を受けます。

〇国への申請にあたり、関係自治体が、「設備投資を行う場所」や「設備投資の内容」、「取得しようとする設備の金額」、「設備の取得時期や供用開始時期」について調査します。

申請のタイミングは原則、年3回です。
■申請から認定までの目安
5月受付 ⇒ 6月認定
9月受付 ⇒ 11月認定
1月受付 ⇒ 3月認定

各種支援措置の個別手続

STEP.3:各種支援措置の個別手続

〇緑地規制の緩和を希望する場合には、step.2で国際戦略総合特別区域計画の認定を受けた後、新増設を予定する工場等が立地する市町村による総合特別区域法に基づく条例の制定が必要です。

〇課税の特例の活用を希望する場合には、step.2で国際戦略総合特別区域計画の認定を受けた後、 設備投資を予定する工場等が立地する県域を所管する県により、課税の特例に係る法人の指定を受ける必要があります。

〇利子補給金の活用を希望する場合には、step.2で国際戦略総合特別区域計画の認定を受けた後、国が定期的に募集する「総合特区支援利子補給金の受付」に、 融資を行う金融機関を通じて応募していただく必要があります。利子補給金の受付は、2月、4月、7月、10月、12月(募集残がある場合のみ)の年5回行われます。
※手続の詳細については、各県の担当課に問合せください。