愛知県警察

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道路交通法等の改正(令和元年12月1日施行)

1 免許証の再交付要件に関すること

従来、運転免許証の再交付を行うために必要な要件は

    • 免許証を亡失、減失、汚損、破損したとき
      とされていましたが、令和元年12月1日以降は上記要件に加え
    • 免許証の裏面備考欄に記載を受けているとき
    • 住所氏名等の記載事項変更するとき
    • 免許証写真を変更するとき
    • 免許の条件を付与、変更されたとき
    • 公安委員会が認めるとき(有効期間末日の表記を変更する、裏面の臓器提供意思表示欄を変更する等)

にも再交付の申請が可能になりました。

2 再交付手数料に関すること

  • 3,500円から2,250円に減額されました。

3 運転免許経歴証明書に関すること

  • 平成28年4月1日以降に運転免許を失効した方も運転経歴証明書の交付申請が可能になりました(失効時に取消処分や免許停止処分対象になっていた方を除く。)
  • 自主返納した公安委員会ではなく住居地を管轄する公安委員会に申請できるようになりました。

4 期限切れの手続きに関すること

  1. 運転免許証の更新を受けることができなかったやむを得ない事情の追加
    「公安委員会がやむを得ないと認める事情」が追加されました。
  2. 1の場合の運転免許試験手数料の新設と運転免許証交付手数料の減額
    1免種だけの場合
    運転免許試験手数料800円+運転免許証交付手数料1,700円=2,500円

5 電動自動二輪車に関すること

  • 令和元年12月1日から定格出力が20.00キロワットを超える電動自動二輪車は大型自 動二輪車に区分されました。大型自動二輪車に区分された電動自動二輪車を運転するためには、大型自動二輪車免許を取得する必要があります。
    ※令和元年12月1日より前に普通自動二輪車免許を受けており、かつ、定格出力が20.00キロワットを超える電動自動二輪車の運転に従事している方は、令和2年11月30日までの間は普通自動二輪車免許で引き続き運転が可能です。

6 AT限定大型自動二輪車免許に関すること

  • AT限定大型自動二輪車免許で運転することができるAT自動二輪車の総排気量の上限
    がなくなりました。

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