愛知県警察

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運転免許証への旧姓記載について

運転免許証に旧姓を記載することが可能になりました。

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する法律(平成31年政令第152号)が平成31年4月17日に公布され、令和元年11月5日から住民票及び個人番号カードに旧姓を記載することが可能となりました。

これにより、運転免許証への旧姓の記載又は運転免許証に記載された旧姓の変更若しくは削除ができるようになるとともに、旧姓記載を理由に再交付の申請が可能となります。

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旧姓を併記するためには、旧姓が併記された住民票若しくは旧姓が併記されたマイナンバーカードの提示が必要です。

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