愛知県警察

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手続きのご案内

第二種免許・大型免許・中型免許における受験資格の緩和について

自動車教習所で実施する「受験資格特例教習」を修了した者については、特例として、第二種免許・大型免許、中型免許を取得するための受験資格要件が、

  • 年齢 19歳以上
  • 普通免許、大型特殊免許を受けていた期間 1年以上  

に緩和されます。

受験資格特例教習

「受験資格特例教習」とは、自動車教習所で実施する自己制御能力(年齢要件)や危険予測・回避能力(経験年数要件)を養成する教習(技能31時限・学科5時限)です。

受験資格特例教習については取得免許の種別はなく、教習を修了した者は、第二種免許・大型免許・中型免許全ての受験資格要件が緩和されます。

受験資格特例教習を修了しても受験資格要件の緩和を受けるものであり、運転免許を取得できるものではありません。

受験資格特例教習を修了した後は、

  • 公安委員会の指定を受けた自動車教習所を卒業する。
  • 公安委員会が行う試験(適性・学科・技能)を受験する。

ことにより運転免許を取得してください。

若年運転者講習について

上記の特例により免許を取得した者が、本来の受験資格である21歳(中型は20歳)に達するまでの間(若年運転者期間)に、違反等により合計点数が3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)に達した場合、若年運転者講習の受講が義務付けられます。
なお、若年運転者講習受講の通知を受けた者が、正当な理由なく講習を受講しない場合及び講習受講後において若年運転者期間内に再度違反等をして3点以上(1回の違反で3点の場合は4点以上)に達した場合は、特例を受けて取得した運転免許(二種免許・大型免許・中型免許)は取り消されることとなります。  

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