愛知県警察

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運転免許申請時には、原則、住民票の写しが必要!(令和7年10月1日以降)

 令和7年10月1日から施行される運転免許申請時の住所確認の厳格化に伴い、提出書類が変更となります。

住民票の提出

 10月1日以降、学科及び技能試験の受験のために提出する運転免許申請書には、住民票の写しの添付が必須となります。ただし、日本国籍の方で異なる種類の免許(仮免許は除く。)を現に受けている方は添付の必要はありません。

1 外国籍の方

 住民基本台帳法第30条の45の規定により、外国人住民に係る住民票に記載することとされている事項【国籍、在留資格、在留期間の満期日(在留期限が経過していないこと。)、在留カード又は特別永住者証明書の番号、同法30条45に規定する区分(中長期在留者、一時庇護許可等の区分)】が記載された住民票の写しの提出が必要となります。ただし、マイナ免許証を現に所持している方は運転免許申請書への住民票の写しの添付は必要ありません。

2 日本国籍の方

 住民票の写し(本籍記載のもの)

住所確認の厳格化に伴う主な変更点

 住民基本台帳法の適用を受けない外国籍の方は、外交官や領事職員などを除き、免許の取得ができなくなります。

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