愛知県警察
音声読み上げ
English
/
Other Languages
サイトマップ
文字サイズ・色合い
音声読み上げ
再生
一時停止
再開
準備完了
読み上げ
Home
»
申請・手続き
»
特定金属くず買受業
»
特定金属くず買受業を営む方と取引される皆様へ
特定金属くず買受業
営業開始届出
営業廃止届出
届出事項変更届出
氏名等の表示
名義貸しの禁止
取引記録の作成等
本人確認及び本人確認記録の作成等
警察官への申告
よくあるお問合わせ
特定金属くず買受業を営む方と取引される皆様へ
市区町村から探す
地図から探す
警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110
(短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は
110番
110番通報が困難な方
特定金属くず買受業
特定金属くず買受業を営む方と取引される皆様へ
本人確認にご協力をお願いします
令和8年6月1日から、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和7年法律第75号)の特定金属くず買受業に係る措置が施行され、特定金属くず買受業を営む者には、買受けの相手方等の本人確認・本人確認記録の作成・保存が義務付けられました。
特定金属くずを売る際には、法人であれば登記事項証明書等、自然人であれば運転免許証等の本人確認書類の提示等が求められますので、本人確認にご協力をお願いします。
本人確認の対象
本人確認の対象は、
自然人からの買受けの場合:その自然人(買受けの相手方と取引の任に当たる自然人が
異なる場合は、相手方及び取引の任に当たる自然人)
法人からの買受けの場合 :法人及び取引の任に当たる自然人
になります。
本人確認書類の取扱いについて
本人確認の際に提示等した本人確認書類は、文書又は電磁的記録により、本人確認に係る買受けの行われた日から3年間保存されます。
SNS でこのページをシェアする
LINE
X
Facebook
76344