警察相談専用電話(警察本部の住民サービス課相談係(住民コーナー)につながります)
#9110 (短縮ダイヤル)
052-953-9110
(ダイヤル回線・一部IP電話)
月曜日~金曜日
(年末年始・休日を除く)
午前9時~午後5時
緊急時は110番
110番通報が困難な方
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特定金属くず買受業
よくあるお問合わせ
問1 本人確認書類について、プライバシーの観点からマイナンバーカードや運転免許証等
の身分証明書を提示するところ、例えば「名刺+社員証(または在職証明)」等による
確認は法的に認められますか。
答: 盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行規則(令和8年国家公安委員会規則第8号)において、自然
人の本人確認書類として、マイナンバーカードや運転免許証等による確認を定めており、名刺や社員証などは本人確
認書類として認められません。
問2 本人確認書類のコピーをとる必要がありますか。
答: 例えば、本人確認書類の提示により本人確認を行った場合には、そのコピーをとる必要があります。電磁的記録と
して保存することも可能です。
問3 2回目以降の取引で代金を口座に振り込む場合において本人確認は不要とのことで
すが、どのように判別したらいいですか。
答: 社員証の提示、社名の入ったトラック、顔見知りであるなどの場合には、本人確認を不要としています。
問4 本人確認記録の保存期間は3年とのことですが、「最初に本人確認記録をとったと
き」と「最後に取引を行ったとき」のどちらが起算点となるのですか。
答: 「最後に取引を行ったとき」が起算点になります。
問5 インボイス制度上の特例措置はどのようになりますか。
答: 届出を行っていただいた事業者様にあっては、引き続き特例措置の対象となります。これは、法の施行に伴う経過
措置期間終了後から適用されます。




