愛知県警察

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 公開日:2020/04/01

違反行為

古物営業法には各種義務が課せられ、違反した場合は罰則が定められているほか、行政処分(許可取消、営業停止、指示)の対象になります。以下に要点を簡記しましたので、遵法営業を心掛けてください。また、許可申請等に窓口で配布しているガイドブックにも記載されています。

違反行為の要点

  1. 個人で許可を取得された方が法人経営に移行するときは、自身が代表者であっても、新たに法人として許可を取得しなければなりません。
  2. 許可証に記載されている事項(氏名又は名称、住所又は居所、代表者の氏名、住所、行商する・しない)が変更になった場合は、許可証の書換えを申請してください。※書換申請はこちら
  3. 主たる営業所等の別、営業所の名称、所在地を変更する又は役員、管理者、取り扱う古物の区分等が変更になった場合は、届け出てください。※変更届出についてはこちら
  4. ホームページを開設して古物営業を行う場合は、届出が必要です。ホームページの閉鎖やURLの変更も届け出てください。※変更届出についてはこちら
  5. 古物営業を廃業した場合は、必ず許可証を返納してください。個人で許可を取得した方が死亡した場合は、親族又は法定代理人に返納義務が課せられます。※許可証の返納についてはこちら
  6. 許可者の名義を貸して、他人に営業させることはできません。
  7. 競り売りを行う場合は、競り売りの届出が必要です。※競り売りの届出についてはこちら
  8. 営業所を離れて古物営業を行う場合は、「行商する」の届出が必要です。※変更届出についてはこちら
  9. 古物の買取りは、届け出た営業所か、届け出た仮設店舗か、相手方の住所、居所でなければできません。
  10. 営業所(仮設店舗を含む。)の見やすい場所に標識を表示してください。※標識の様式についてはこちら
  11. 相手の自宅などを訪問して買取りを行う場合は、古物商本人の場合は許可証、従業員は行商従業者証を携帯する義務があります。※行商従業者証の様式についてはこちら
  12. 取引の相手方の本人確認は不可欠です。インターネット利用など、取引相手と対面しないで取引する場合は、確認の方法が別に定められています。
  13. 原則として、1万円以上の取引は、必ず帳簿等に必要事項を記録し、3年間保管してください。
  14. 取引の相手方の挙動不審や持ち込まれた品物に盗品等の疑いがある場合は、警察に申告(通報)してください。

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