愛知県警察

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 公開日:2024/01/04


仮設店舗営業の届出

古物商の許可を受けた方が、仮設店舗で古物を買い受けしようとする場合は、その日時・場所等をあらかじめ公安委員会に届け出なければなりません。

仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものを言います。例えば催事場のイベントブース、屋台などです。

1 届出に必要な書類

仮設店舗営業届出書(様式第14号の2) 1通 記載例(PDF:112KB)

※添付書類はありません。

2 届出の期限

仮設店舗において古物営業を営もうとする日の3日前まで

3 手数料

かかりません。

4 届出の窓口

仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合は、仮設店舗営業をしようとする場所を管轄する警察署です。仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合は、既存営業所を管轄する警察署です。

5 届出時間

平日の午前8時45分から午後5時30分まで

※届出内容の確認等がありますので時間に余裕をもってお越しください。また、他の都道府県警察に届出する場合は、窓口となる課・係や届出時間は異なりますので、それぞれの都道府県警察に問い合わせてください。

6 警察行政手続サイトによる申請

令和6年1月4日から仮設店舗営業の届出のオンライン申請ができます。

※申請内容に不備があるときは受理とはみなされない場合があることから、余裕を持って申請をするようにしてください。

オンライン申請では、仮設店舗を設置する場所を管轄する警察署を選んで、申請してください。           (例:岐阜県に仮設店舗を設置する場合は、岐阜県の管轄警察署を選んで申請する。)

申請先 → 「警察行政手続サイト」(警察庁ホームページへのリンク(別ウィンドウが開きます。))

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