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 公開日:2025/12/15


仮設店舗営業の届出

古物商の許可を受けた方が、仮設店舗で古物を買い受けしようとする場合は、その日時・場所等をあらかじめ公安委員会に届け出なければなりません。

仮設店舗とは、営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であって、容易に移転することができるものを言います。例えば催事場のイベントブース、屋台などです。

1 届出に必要な書類

仮設店舗営業届出書(様式第14号の2) 1通 記載例(PDF:112KB)

※添付書類はありません。

2 届出の期限

仮設店舗において古物営業を営もうとする日の3日前まで

3 手数料

かかりません。

4 届出の窓口

仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がある場合は、仮設店舗営業をしようとする場所を管轄する警察署です。仮設店舗営業をしようとする場所の都道府県内に営業所がない場合は、既存営業所を管轄する警察署です。

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