愛知県警察

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 公開日:2021/11/22

貴金属等を扱う古物商の皆さんへ

犯罪による収益の移転防止に関する法律

平成20年3月1日施行

貴金属等を扱う古物商の皆さんには、新たな義務が課せられることになりました。

貴金属等取引業者とは

「貴金属等取引業者」とは、「貴金属等」の売買を業として行う者をいい、古物商の方で「貴金属等」を取り扱う場合には、本法規定の「貴金属等取引業者」に該当します。

貴金属等とは

本法の対象となる「貴金属等」とは、以下の物をいいます。

  1. 金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2. ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3. 1及び2の製品

貴金属等取引業者の義務

詳しくは、犯罪収益移転防止管理室のホームページ内の「犯罪収益移転防止法の概要」を参照してください。

犯罪収益移転防止管理室のホームページ(外部サイトへリンク)

疑わしい取引の参考事例(外部サイトへリンク)

タリバーン関係者等と関連すると疑われる取引について(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

愛知県警察本部 生活安全部保安課
電話番号 052-951-1611
内線(3185)

33924