愛知県警察

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 公開日:2020/04/01

消費生活用製品安全法の特定製品を扱う古物商の皆さんへ

消費生活用製品安全法の概要

「特定製品」の指定による安全規制(PSCマーク制度)
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術上の基準に適合した旨のPSCマークがないと販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、同マークのない製品が市中(中古市場を含む)に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができると定められています。

PSCマークの表示の付されていない製品は中古品であっても販売、又は販売目的の陳列をすれば、販売の制限違反となり罰則(1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)が科せられます。
なお、

  • ライターについては、平成23年9月26日以降
  • 石油燃焼機器(石油給油機、石油ふろがま、石油ストーブ)については、平成23年4月1日以降

PSCマークのないものは、販売が禁止となります。
詳細は、経済産業省HP「消費生活用製品安全法改正について(外部サイトへリンク)」へ

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