○警察職員等の旅費支給規程の運用

平成14年9月30日

総会発甲第130号

このたび、警察職員等の旅費支給規程(平成14年愛知県警察本部訓令第23号)の制定に伴い、この訓令の運用上の解釈及び留意事項を別記のように定め、平成14年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。

別記

1 第1条(趣旨)関係

「愛知県警察職員」とは、愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項第13号に規定する職員に地方警務官を加えた職員をいう。

2 第3条(旅行命令権者)関係

(1) 旅行命令の権限の委任の規定であり、本部長から旅行命令の権限を第3条に規定する旅行命令権者に委任し、当該旅行命令権者が旅行者に対し旅行命令を発するものとする。この場合における旅行命令に関する事務の決裁は、愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)の規定に基づき、専決することができるものとする。

(2) 愛知県警察職員以外の者に対する旅行依頼については、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により当該旅行を依頼し、又は要求する者を旅行命令権者とする。具体的には、派遣依頼書等を発出した者をいう。

(3) 旅費が支給されない旅行については、職員等の旅費に関する条例の運用方針について(平成14年人第105号愛知県総務部長通知)第4条関係第4項の1に規定するところにより、条例第4条第4項に規定する旅行命令書の記載を省略する。ただし、旅行の事実を証明する必要がある場合において、旅行命令書以外に証明することができないときは、この限りではない。

3 第4条(旅費の経路及び方法)関係

(1) 第1項の「旅行命令権者が認めた」とは、旅行命令権者が旅行の用務内容、用務先までの交通機関の状況、所要時間、運賃等を考慮した上で、認めることをいう。

(2) 第2項の「犯罪の捜査、被疑者の護送等の用務」には、緊急呼出による在勤公署又は事件現場等への旅行を含むものである。

(3) 緊急呼出時における旅費の取扱いについては、自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱いの制定(平成21年総会発甲第133号)の規定によるものとする。

4 第5条(証人等の旅費)関係

(1) 第2号アの「別に本部長が定める旅費」とは、被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定(平成14年総会発甲第132号)に規定する旅費をいう。

(2) 第2号イの「別表第1により難い場合」とは、別表第1の職員以外の者の相当区分基準表に記載のない者又は経歴等から同表に定める職をそのまま充てることが適当でない者に対して旅費を支給する場合をいう。この場合において、旅費の区分を決定するに際しても同表に定める区分を踏まえながら適切な職を定めるものとする。

5 第6条(随行職員)関係

(1) 「本部長の秘書用務に従事する職員」とは、総務課に所属する職員のうちで当該用務に従事するものをいう。

(2) 随行職員は、原則として1人に限るものとし、指定職員と行動を共にする必要がある範囲内において同等の旅費を支給する。

(3) 複数の職員の随行が必要な場合は、事前に旅行命令権者が任命権者と協議するものとする。

6 第7条(航空賃)関係

(1) 第1項に規定する「旅行命令権者が必要と認める場合」とは、旅行命令権者が、当該旅行における公務の内容、緊急性の有無、日程、航空機利用と他の交通機関利用の場合の時間及び金額の差等を勘案の上、航空機の利用を必要と認めた場合をいう。

(2) 航空賃を支給する場合には、航空賃が明示されている領収書等支払いを証明する書類(以下「支払証明書類」という。)及び航空券の半券又は搭乗証明書を旅行命令書に添付しなければならない。

(3) 第2項に規定する「現に支払った旅客運賃を区分し難い場合」とは、旅行会社等が企画し販売する航空料金及び宿泊料を含めたパッケージツアーを利用し、航空賃を区分することができない場合をいう。この場合において、当該旅行料金から条例別表第1の宿泊料定額を差し引いた額を航空賃と認め支給するが、旅行料金が航空会社が定める旅客運賃に宿泊料定額を加えた額を超えるときは、旅客運賃と宿泊料の定額を合算したものを上限とする。

(4) (3)により航空賃を支給する場合は、旅行会社等の発行する支払証明書類及び航空券の半券又は搭乗証明書を旅行命令書に添付しなければならない。

7 第8条(車賃)関係

(1) 「別に本部長が定めるところによる」とは、自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定(平成14年務警・務監・総会・総装発甲第126号)及び自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急呼出における県費旅費の取扱いの制定に規定する使用基準をいう。

(2) (1)の使用基準に基づいて、自家用自動車の公務使用に対して車賃を支給するときの路程及び走行距離の確認は、当該自動車に係る運転日誌により行うものとし、タクシー、有料道路又は駐車場の料金を支給する場合は、支払証明書類を旅行命令書に添付しなければならない。

8 第9条(旅行雑費)関係

(1) 第1項中次に掲げる用語の意義は、それぞれ次のとおりとする。

ア 「別に定める管轄区域等」とは、愛知県警察の組織等に関する条例(昭和30年愛知県条例第18号)第2条に規定する管轄区域及び愛知県警察附置機関運営要綱の制定(昭和51年務警発甲第29号)別記第3に規定する担当区域をいう。

イ 「公用の自動車、船舶及び航空機」とは、国又は地方公共団体の経費をもって維持管理される車両、船舶及び航空機(借り上げたものを含む。)をいう。

(2) 自家用自動車を使用して旅行する場合の旅行雑費の支給については、自家用自動車の運転者は公共交通機関を利用した場合と同様に取り扱う。また、同乗者については、公用の自動車を利用した場合と同様とする。

9 第10条(旅費の調整)関係

(1) 第1項関係

ア 第1号中「当該県費以外の経費から支給され、又は当該旅費以外の経費から支出される旅費額に相当する額」とは、条例第6条に規定する旅費の種類に相当する旅費の額をいい、第1号の規定による調整により、条例の規定どおりの旅費額から「当該県費以外の経費から支給され、又は当該旅費以外の経費から支出される旅費額に相当する額」を差し引いた額を支給することとなる。

イ 第2号の規定による調整は、滞在日数21日目から30日目までの間について適用し、31日目からは条例第9条第1項の規定を適用することとなる。

ウ 第3号の規定による調整は、次に定めるとおりである。

(ア) 正規の勤務時間として割り振られた時間内における旅行には、適用しない。例えば、日勤勤務の捜査員が正規の勤務時間を変更し、当該勤務時間内に徹宵勤務をした場合には、この規定は適用されないことになる。

(イ) 「公務上の必要により宿泊施設に宿泊しなかった場合」とは、公務の都合により、宿泊施設の予約ができず車中に宿泊せざるを得ない場合、職務に従事し翌日にわたり勤務をした場合等をいう。ただし、宿泊施設に宿泊期間中に捜査用務で徹宵勤務をした場合には、当該旅行に応じた宿泊料が支給されるので、この規定は適用されない。

(ウ) 「食事を必要としたとき」とは、旅行中に夕食及び朝食を実際にとらなければならない場合をいう。

エ 第4号前段中段及び後段の旅行に該当する場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃並びに研修、講習等の開始日前日に宿泊する場合の宿泊料及び旅行雑費を支給するものとする。この場合における各区分の用語の意義は、次のとおりとする。

(ア) 「警察学校との往復のための旅行」とは、入退校に伴う在勤公署又は住所若しくは居所を警察学校との往復に必要な旅行をいう。

(イ) 「在勤公署に呼び寄せた場合の旅行」とは、公務上の必要により入校期間中に旅行命令権者の旅行命令により、警察学校と在勤公署とを往復する旅行をいう。

(ウ) 「警察学校の都合により一時住所又は居所へ帰る場合の旅行」とは、年末年始の期間に学校が休校になり一時住所又は居所へ帰る場合等で、警察学校と住所又は居所とを往復するときの旅行をいう。

オ 第6号の規定の運用は、次に定めるとおりである。

(ア) 「別に定める初任科」とは、採用時教養実施要領の制定(平成15年務教・学校発甲第1号)第1章の第2の(3)に規定する初任科をいう。

(イ) 「移転のため現に要した額」とは、赴任に伴い住所又は居所を移転するために要した引越代、交通費等をいう。

(ウ) 現に要した額を支給する場合には、支払証明書類を旅行命令書に添付しなければならない。

(2) 第2項の規定による調整は、次に定めるとおりである。

ア 第1号中「乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で使用した場合」とは、業務証明書を使用して旅行した場合などをいい、無料で交通機関を利用して旅行し得る区間の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は、支給しないこととなり、旅行雑費は、公共交通機関を利用した場合と同様に取り扱う。

イ 第2号の規定は、定期券により通勤手当の支給を受ける職員のうち、定期券による認定区間(以下「定期券区間」という。)と旅行区間が重複する場合は、当該区間に係る交通費は支給しないということであり、旅行区間の一部が重複する場合にも適用される。この場合の支給額の計算方法は、旅行区間のうち、定期券区間を除いた部分の区間ごとの合計額と当該旅行区間の額のいずれか低い額を支給することとなる。ただし、被疑者護送により、定期券区間があるにもかかわらず、旅行区間の普通乗車券を購入せざるを得ない場合は、現に支払った額を支給することができる。

ウ 第2号の規定は、定期券以外の通勤手当の支給を受ける職員には、適用しない。

エ 第3号の規定は、第2号の規定同様、赴任当日から通勤手当の支給の対象となることから、自宅から新在勤公署への赴任は交通費を支給しないことになるということである。

オ 第4号の規定は、例えば、船賃で特等、1等、2等と3等級に区分している場合に、1等に乗船できる職員が2等に乗船したときをいい、この場合は、現に要した2等の額を支給することになる。したがって、等級を区分する交通機関を利用して旅行する場合には、利用する等級の確認を行う必要がある。

カ 第5号の規定は、宿泊を伴う旅行で、宿泊料の構成要素である宿泊料金、食事代又は諸経費の一部を支払う必要がある場合の支給方法を定めたものである。

キ 第5号ウの規定にあっては、次の各区分のとおりである。

(ア) この規定は、会議の主催者等から料金の明示がされている場合と公用の施設を利用する場合をいうが、いずれの場合にも宿泊料定額よりも低額で宿泊できる場合に適用されるものである。

(イ) 「現に要した額」とは、光熱水費、寝具使用料等の諸経費も含まれる。

(ウ) 「食事を有料で提供される場合」とは、食事代のみ別途実費を支払う場合をいう。この場合において、食事代が食費相当額よりも著しく低額であるなど、食費相当額を支給することが適当でないときには、旅行命令権者は、現に要した額を食費相当額として支給することができる。「食事を有料で提供される場合」には、宿泊料金に食事代が含まれる場合は含まない。

(エ) 「公用の施設」とは、庁舎、警察学校、小学校等の学校施設、職員宿舎、公民館等公共の用に供する施設又は公用の宿泊施設(国又は地方公共団体が所有し又は借用している施設で、職員又は職員以外の者に宿泊の用に供する施設をいう。)をいう。

(オ) 現に要した額を支給する場合には、支払証明書類、会議の通知文書等を旅行命令書に添付しなければならない。

ク 第6号の規定は、単身赴任手当の支給を受ける職員が、配偶者等の住所又は居所に宿泊することを申告した場合に適用する。この場合において、用務先と配偶者等の住所又は居所までの交通実費を支給する。

ケ 第7号の規定は、旅行中に法令に基づき給付又は補償を受けて医療施設等で療養した場合に適用され、旅行中の傷病による滞在日数は、当該傷病が純然たる私事による故障でない限り、天災その他やむを得ない事情により要した日数として、旅行のため現に要した日数とすることは差し支えないが、当初の旅行命令期間を超えることはできない。

コ 第8号イ中「他県警察との協定」とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 愛知県警察と静岡県警察(岐阜県、三重県、長野県各警察)との交通取締り等に関する警察官の職権行使に関する協定(昭和37年5月20日付け愛知県公安委員会・静岡県公安委員会(岐阜県公安委員会・三重県公安委員会・長野県公安委員会)協定)

(イ) 東名高速道路、新東名高速道路及び三遠南信自動車道における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成28年1月28日付け愛知県公安委員会及び静岡県公安委員会協定)

(ウ) 高速自動車国道近畿自動車道名古屋亀山線等における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(令和3年3月18日付け愛知県公安委員会・三重県公安委員会協定)

(エ) 東名高速道路、名神高速道路、中央自動車道及び北陸自動車道における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(昭和55年4月6日付け愛知県公安委員会・岐阜県公安委員会・滋賀県公安委員会・福井県公安委員会協定)

(オ) 「人間博物館リトルワールド」における事案に係る愛知県警察の職権行使に関する協定(昭和58年3月10日付け愛知県公安委員会・岐阜県公安委員会協定)

(カ) 西東海広域捜査隊の編成に関する協定(平成29年7月7日付け中部管区警察局長・愛知県公安委員会・岐阜県公安委員会・三重県公安委員会間協定)

(キ) 三遠広域捜査隊の編成に関する協定(平成29年7月7日付け愛知県公安委員会・静岡県公安委員会協定)

(ク) 東海北陸自動車道における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成9年3月23日付け愛知県公安委員会・岐阜県公安委員会協定)

(ケ) 東海環状自動車道における交通の取締り等に関する警察官の職権行使についての協定(平成17年2月25日付け愛知県公安委員会・岐阜県公安委員会協定)

10 第11条関係

(1) 第1号の規定は、公安委員会の委員に随行する職員が委員と行動を共にする必要がある範囲内において、第6条に規定する本部長の秘書用務に従事する職員と同様の旅費を支給することができることとしたものである。この場合において、公安委員会の委員に随行する職員は、原則として1人に限るものとするが、複数の職員の随行が必要な場合は、事前に旅行命令権者が任命権者と協議するものとする。

(2) 第2号の規定は、随行職員が被随行職員と同一の施設に宿泊しなければならない場合において、宿泊料定額を超えて宿泊料を支払うときには、被随行者に支給される宿泊料定額を限度として、現に要した額を支給することができることを定めたものである。この場合における「現に要した額」とは、宿泊料金として宿泊施設に支払った額をいう。

(3) 第2号の規定により宿泊料を支給する場合は、旅行命令書に旅行命令権者の承認印を押印し、支払証明書類(できる限り内訳の明記されているもの)を添付しなければならない。

(4) 第3号の規定を適用する旅行は、第10条第1項第4号に規定する警察学校における教育訓練等その他国費旅費の支給対象となる研修、講習等の旅行を除くものとする。

(5) 第4号又は第5号の規定により旅客取扱施設利用料等を支給する場合は、支払証明書類を旅行命令書に添付しなければならない。

(6) 第6号又は第7号の規定により手数料を支給する場合は、支払証明書類を旅行命令書に添付しなければならない。

(7) 第11条各号に規定するもの以外で、条例第38条第2項の規定の適用を必要とする場合は、同条の規定により、その都度知事との協議が必要である。

〔平15総会発甲24号平17総会発甲89号平19総会発甲39号平21総会発甲134号平23交速隊発甲104号平24交速隊発甲62号同総会発甲65号平28交速隊発甲15号同146号平30総会発甲75号令元総会発甲146号令3総会発甲84号・本別記一部改正〕

警察職員等の旅費支給規程の運用

平成14年9月30日 総会発甲第130号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章 計/第3節
沿革情報
平成14年9月30日 総会発甲第130号
平成15年 総会発甲第24号
平成17年 総会発甲第89号
平成19年 総会発甲第39号
平成21年 総会発甲第134号
平成23年 交速隊発甲第104号
平成24年 交速隊発甲第62号
平成24年 総会発甲第65号
平成28年 交速隊発甲第15号
平成28年 交速隊発甲第146号
平成30年 総会発甲第75号
令和元年 総会発甲第146号
令和3年 総会発甲第84号