○警察職員等の旅費支給規程の運用
平成14年9月30日
総会発甲第130号
このたび、警察職員等の旅費支給規程(平成14年愛知県警察本部訓令第23号)の制定に伴い、この訓令の運用上の解釈及び留意事項を別記のように定め、平成14年10月1日から実施することとしたので、その適正な運用に努められたい。
なお、警察職員等の旅費支給規程の運用(平成10年総会発甲第21号)は、廃止する。
別記
警察職員等の旅費支給規程の運用
1 第1条(趣旨)関係
「愛知県警察職員」とは、愛知県職員定数条例(昭和24年愛知県条例第31号)第2条第1項第13号に規定する職員に地方警務官を加えた職員をいう。
2 第3条(旅行命令権者)関係
(1) 旅行命令の権限の委任の規定であり、本部長から旅行命令の権限を第3条に規定する旅行命令権者に委任し、当該旅行命令権者が旅行者に対し旅行命令を発するものとする。この場合における旅行命令に関する事務の決裁は、愛知県警察事務決裁規程(昭和61年愛知県警察本部訓令第2号)の規定に基づき、専決することができるものとする。
(2) 愛知県警察職員以外の者に対する旅行依頼については、職員等の旅費に関する条例(昭和29年愛知県条例第1号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定により当該旅行を依頼し、又は要求する者を旅行命令権者とする。具体的には、派遣依頼書等を発出した者をいう。
(3) 旅費が支給されない旅行(自家用自動車に同乗する場合等旅行命令権者の承認を必要とする事項があるときを除く。)については、職員等の旅費に関する条例等の運用方針について(2025年6総事第601号愛知県人事局長通知)条例第4条関係第4項の1に規定するところにより、条例第4条第4項に規定する旅行命令書の記載を省略する。ただし、旅行の事実を証明する必要がある場合において、旅行命令書以外に証明することができないときは、この限りではない。
3 第4条(旅費の経路及び方法)関係
(1) 第1項の「旅行命令権者が認めた」とは、旅行命令権者が旅行の用務内容、用務先までの交通機関の状況、所要時間、運賃等を考慮した上で、認めることをいう。
(2) 第2項の「犯罪の捜査、被疑者の護送等の用務」には、緊急呼出による在勤公署又は事件現場等への旅行を含むものである。
(3) 緊急呼出時における旅費の取扱いについては、自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費の取扱いの制定(令和7年総会発甲第198号)の規定によるものとする。
4 第6条(随行職員)関係
(1) 「本部長の秘書用務に従事する職員」とは、総務課に所属する職員のうちで当該用務に従事するものをいう。
(2) 随行職員は、原則として1人に限るものとし、指定職員と行動を共にする必要がある範囲内において同等の旅費を支給する。
(3) 複数の職員の随行が必要な場合は、事前に旅行命令権者が任命権者と協議するものとする。
5 第7条(航空賃)関係
(1) 「旅行命令権者が必要と認める場合」とは、旅行命令権者が、当該旅行における公務の内容、緊急性の有無、日程、航空機利用と他の交通機関利用の場合の時間及び金額の差等を勘案の上、航空機の利用を必要と認めた場合をいう。
(2) 航空賃を支給する場合には、航空賃が明示されている領収書等支払いを証明する書類(以下「支払証明書類」という。)及び航空券の半券又は搭乗証明書を旅行命令書に添付しなければならない。
6 第8条(その他の交通費)関係
(1) 「別に本部長が定めるところによる」とは、自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の制定(平成14年務警・務監・総会・総装発甲第126号)及び自家用自動車の公務使用、タクシーの利用及び緊急業務等のための出勤又は退勤における県費旅費の取扱いの制定に規定する使用基準をいう。ただし、条例第2条第1項第7号に規定する旅行において、自家用自動車を使用する場合の基準にあっては、次のいずれかに該当する職員が使用するときとする。
ア 新たに採用された職員
イ 条例第8条に規定する旅費の種目のうち、転居費の支給を受ける職員
(2) (1)の使用基準に基づいて、自家用自動車の公務使用に対して車賃を支給するときの路程及び走行距離の確認は、当該自動車に係る運転日誌により行うものとする。
7 第9条(証人等の旅費)関係
(1) 第2号アの「別に本部長が定める旅費」とは、被疑者護送を依頼した場合等の護送に要する費用の弁償要領の制定(平成14年総会発甲第132号)に定める旅費をいう。
(2) 第2号イの「別表により難いとき」とは、警察職員等の旅費支給規程(平成14年愛知県警察本部訓令第23号)別表の職員以外の者の相当区分基準表に記載のない者又は経歴等から同表に規定する職をそのまま充てることが適当でない者に対して旅費を支給する場合をいう。この場合において、旅費の区分を決定するに際しても同表に定める区分を踏まえながら適切な職を定めるものとする。
8 第10条(旅費の調整)関係
(1) 第1項関係
イ 第2号の規定による調整は、次に定めるとおりである。
(ア) 正規の勤務時間として割り振られた時間内における旅行には、適用しない。
(イ) 「公務上の必要により宿泊施設に宿泊しなかった場合」とは、公務の都合により、宿泊施設の予約ができず車中に宿泊せざるを得ない場合、職務に従事し翌日にわたり勤務をした場合等をいう。
(ウ) 「食事を必要としたとき」とは、旅行中に夕食及び朝食を実際にとらなければならない場合をいう。
ウ 第3号の旅行に該当する場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費及び旅行雑費並びに研修、講習等の開始日前日に宿泊する場合の宿泊費及び宿泊手当を支給するものとする。この場合における各区分の用語の意義は、次のとおりとする。
(ア) 「警察学校との往復のための旅行」とは、入退校に伴う在勤公署又は住所若しくは居所を警察学校との往復に必要な旅行をいう。
(イ) 「在勤公署に呼び寄せた場合の旅行」とは、公務上の必要により入校期間中に旅行命令権者の旅行命令により、警察学校と在勤公署とを往復する旅行をいう。
(ウ) 「警察学校の都合により一時住所又は居所へ帰る場合の旅行」とは、年末年始の期間に学校が休校になり一時住所又は居所へ帰る場合等で、警察学校と住所又は居所とを往復するときの旅行をいう。
(2) 第2項の規定による調整は、次に定めるとおりである。
ア 第1号中「乗車券の交付を受ける等により交通機関を無料で使用したとき」とは、業務証明書を使用して旅行した場合などをいう。
イ 第2号の規定は、定期券により通勤手当の支給を受ける職員のうち、定期券による認定区間(以下「定期券区間」という。)と旅行区間が重複するときは、当該区間に係る交通費は支給しないということである。ただし、被疑者護送により、定期券区間があるにもかかわらず、旅行の経路の普通乗車券を購入せざるを得ない場合には適用せず、現に支払った額を支給することができる。
(ア) 通勤手当の区間と重複する区間を含む経路が、旅行の命令経路に複数回あり、通勤手当で想定された1日当たりの通勤回数を超える場合
(イ) 旅行を命じた日に通勤をしており、通勤手当で想定された1日当たりの通勤回数を超える場合
(ウ) 週休日の旅行の場合
エ 第5号の規定は、赴任当日から通勤手当の支給の対象となることから、自宅から新在勤公署への赴任は交通費を支給しないことになる。
9 第11条関係
〔平15総会発甲24号平17総会発甲89号平19総会発甲39号平21総会発甲134号平23交速隊発甲104号平24交速隊発甲62号同総会発甲65号平28交速隊発甲15号同146号平30総会発甲75号令元総会発甲146号令3総会発甲84号・本別記一部改正〕