【新型コロナウイルス感染対策】宅地建物取引業等の閲覧所の縮小について
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月14日更新
新型コロナウイルス感染防止対策
宅地建物取引業等の閲覧所の縮小について
新型コロナウイルス感染症防止対策として発令された「緊急事態宣言」の発出を受け、令和3年1月14日(木)から、当面の間、下記の閲覧所を縮小します。
当面の間は、閲覧所は最大2人まで、一人あたり最大5件までの閲覧とさせていただきます。(人数が多いとお待ちいただく場合がございます。)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。
記
・宅地建物取引業者名簿閲覧所
・不動産鑑定業者登録簿閲覧所
・不動産特定共同事業者名簿等閲覧所
お願い
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、ご来室の際にはマスクの着用及びアルコール消毒液での除菌をお願いします。