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【新型コロナウイルス感染対策】宅地建物取引業等閲覧所について

ページID:0362619 掲載日:2021年9月30日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染防止対策

宅地建物取引業等の閲覧所の人数制限の緩和について

 新型コロナウイルス感染症防止対策として発令された「緊急事態宣言」が解除されるため、令和3年10月1日(金曜日)から、下記の閲覧所の人数制限を緩和します。

 当面の間は、閲覧所は最大4人まで、一人あたり最大5件までの閲覧とさせていただきます。(人数が多いとお待ちいただく場合がございます。)

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

       ・宅地建物取引業者名簿閲覧所

       ・不動産鑑定業者登録簿閲覧所

       ・不動産特定共同事業者名簿等閲覧所

お願い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、ご来室の際にはマスクの着用及びアルコール消毒液での除菌をお願いします。

 問合せ


  不動産業グループ
    電話:052-954-6582(ダイヤルイン)
  E-mail:toshi-somu@pref.aichi.lg.jp