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河川整備課

ページID:0052841 掲載日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

河川整備課での取り組み

 海部建設事務所管内は海抜ゼロメートル以下の地域であり、浸水被害を受けやすいため、河川護岸改修等の施設整備事業に加え、水害が発生した場合に備えた「防災道路」等の広域防災対策事業を実施しています。
 これらのいわゆるハード対策の他、「洪水予報」、「みずから守るプログラム」及び「排水調整」等のソフト対策を合わせて行い、地域の安全性の向上のため事業を進めています。

施設整備事業

河川の整備についての詳細ははこちらをクリックしてください

 

 海部建設事務所管内は、平坦な地形でそのほとんどが海抜ゼロメートル以下の地域であり、また地盤沈下地帯とも呼ばれいます。
 そのため河川への排水は、ほとんどポンプ排水によって行われています。
 近年の宅地開発等、都市化の進行に伴い流出状況の増加に対応するため「河川整備計画(外部サイトへリンク)」に基づいて河川改修を実施しています。

※河川整備計画
   日光川流域(外部サイトへリンク)
   筏川流域(外部サイトへリンク)
   新川圏域(外部サイトへリンク)

 

[詳細についてはこちらから]

 

海岸整備のアイコン

 

 当事務所が管理している海岸では、高潮、波浪、地震に対して、堤防のかさ上げ、堤防補強等を実施しました。
 また、飛島海岸では県内初の二重鋼矢板締切工法による耐震対策を実施しました。

[詳細についてはこちらから]

 

防災対策

 当事務所では、災害時の避難、救助、復旧を効率・迅速に行うため、防災道路及び防災拠点の整備を進めています。

防災道路のアイコン

 

 海部建設管内の幹線道路は、水害時に冠水する恐れがある道路が多く、住民の避難と緊急物資の輸送が困難となります。
 そのため、水害時において避難道路及び緊急物資輸送路として、標高の高い道路が重要であり、日光川右岸堤防災道路の整備を進めています。

[詳細についてはこちらから]

 

防災ステーションのアイコン

 

 災害時の水防活動、復旧活動の拠点として、平成26年度に「日光川河川防災ステーション」が竣工しました。
 水防活動や災害復旧活動で使用する土砂等を備蓄するスペース、ヘリポートなどを有します。
[竣工式についてはこちらから]

[詳細についてはこちらから]

 

ソフト対策事業

 海部建設事務所では河川の状態、気象状況から洪水の恐れがあると認められるときに情報を発信する「洪水予報」や「みずから守るプログラム」など、ソフト対策も行っています。

洪水予報のアイコン

 

 気象等の状況により洪水の恐れがあると認められるとき、国土交通大臣又は知事と気象庁長官が共同して、その状況を関係機関及び一般に周知する目的で行う発表です。
(水防法第10条第2項・第11条第1項、気象業務法第14条の2第2項・第3項)

二級河川日光川では、以下の2つの基準点を監視しています。

戸苅
一宮市萩原町築込字西古川1番地
(左岸名鉄尾西線上流170m)

古瀬
愛西市古瀬町村前14番地先
(左岸名鉄津島線下流500m)

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排水調整ルールのアイコン

 

 二級河川日光川流域では、河川の整備水準を上回る洪水に見舞われ、河川からの越水及び堤防の決壊などのおそれがあるとき、決壊による氾濫(外水氾濫)で沿川の甚大な浸水被害の発生を回避するため、設置された排水機の運転を中止する、排水調整ルールが取り決められています。
 これは、人的被害の防止並びに財産及び経済的被害を軽減することを目的として、実施するものです。
 平成22年7月1日から新しい日光川流域排水調整ルールで運用しております。

[詳しくは河川課ホームページ]

排水調整のイメージ

 排水調整のイメージ図です。
 左は、ポンプを運転し続け破堤による洪水が発生しています。
 右は、ポンプの運転を停止し浸水は発生しているが堤防の破堤を回避しています。
    
   

みずから守るプログラムのアイコン

 

 お住まいの地域に水害が襲ってきたら、どれほどの危険があるでしょう?
自宅に留まることは正しい行動でしょうか? 避難所には、いつ逃げればいいのでしょうか?
愛知県では、地域住民の皆様方が、水害に対して日ごろから備えるために、地域の有志の皆さまで地域独自の浸水地図(手づくりハザードマップ)を作成することや、その地図を活用して地域の水害特性を勉強する訓練(大雨行動訓練)を実施することを、日ごろから防災に取り組んでいるNPO法人の協力を得て、「みずから守るプログラム地域協働事業」として支援します。
 是非、本事業を活用して水害に強い地域づくり、地域の防災力の向上にお役立てください!

[詳細についてはこちらから]

河川新法のアイコン

 

「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく申請受付
 都市部を流れる河川の流域においては、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあります。
 その中でも、河道等の整備が市街化の進展により困難な地域について、特定都市河川として指定し、浸水被害に対策する総合的な取り組みとして、流域水害対策計画の策定等の整備を行っています。
 また指定河川流域内での、雨水の浸透を著しく妨げる行為を許可制とし、流域の流出量の増加を防ぎ、浸水被害の防止をするため、開発者の皆様に貯留・浸透施設等の整備をしていただきます。

 海部地域では一級河川新川が特定都市河川として指定されており、一級河川新川流域(あま市及び大治町の一部)において、土地の形状が変化する際に対策施設の整備をしていただく場合があります。

[詳細についてはこちらから(外部サイトへリンク)])