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児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業者の指定申請、変更等の手続きについて

ページID:0334027 掲載日:2023年10月6日更新 印刷ページ表示

 

事業所の指定について

 児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業者については、事業所・施設の所在地が愛知県内(名古屋市を除く)の場合、愛知県知事の指定を受ける必要があります。

 詳しくは、「事業所の指定申請の手続きについて」のページをご覧ください。

事業所の更新について

 児童福祉法に基づく障害児通所支援及び障害児入所支援に係る事業者については、6年に一度、指定の更新手続きをとる必要があります。

 詳しくは、「事業所の更新の手続きについて」のページをご覧ください。

事業所の変更等について

 事業所・施設は、児童福祉法に定める事項に変更があった場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 ただし、児童発達支援及び放課後等デイサービスで定員増をする場合、又は障害児入所支援で定員増をする場合は、愛知県知事に変更申請を行う必要があります。

 詳しくは、「事業所の変更等の手続きについて」のページをご覧ください。

加算等の届出について

 事業所・施設は体制を整備することによる加算を受ける場合、または、加算が算定されなくなる場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「加算等の届出について」のページをご覧ください。

福祉・介護職員の処遇改善に関する加算・助成金について

 事業所・施設は、福祉・介護職員処遇改善加算等を受ける場合は、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「福祉・介護職員の処遇改善に関する加算・助成金について」のページをご覧ください。

休止、廃止及び再開の届出について

 事業所・施設は、事業所を休止及び廃止する場合、休止した事業を再開する場合には、愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「休止・廃止・再開の届出について」のページをご覧ください。

業務管理体制の届出について

 事業所・施設は、事業を開始後、速やかに業務管理体制を愛知県知事に届け出る必要があります。

 詳しくは、「業務管理体制の届出について」のページをご覧ください。

指定障害児通所支援事業者等における事故発生時の報告について 

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