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愛知県管理港湾の規制の概要
1 はじめに
港湾法(昭和24年法律第218号)及び愛知県港湾管理条例 (昭和29年条例第44号)では、県が管理する港湾の機能を増進し、その発展を図ることを目的として、港湾区域・港湾施設等における禁止、許可・届出等の規制を、愛知県臨港地区分区内構築物規制条例(昭和42年条例第6号)では、臨港地区内の分区の区域における建築物等の規制を設けています。
このウェブページでは、県が管理する港湾に関する規制の概要を解説するとともに、規制の確認方法・手続について案内します。
※名古屋港始め他の地方公共団体が管理する港湾の規制は、各港湾管理者に確認してください。各港湾管理者の連絡先は、「7 参考 県以外が管理する港湾」に掲載しています。
※愛知県内の漁港については「愛知県内の漁港管理者」を、海岸については「愛知県内の港湾・海岸に関する規制の概要(FIT法関係)」参照してください。
2 愛知県管理港湾の規制概要表・連絡先
愛知県が管理する港湾に関する規制の概要は下表1のとおりです。下表1では、市町村の区域を単位として規制の有無を案内しています。各規制の内容、手続については本ウェブページ「3 港湾に関する区域等の概要」、「4 港湾に関する規制の概要・手続」の説明を参照した上で、必要に応じて各港務所・建設事務所に確認してください。
| 港湾 | 区域(市町村単位) | 港湾区域(水域) | 臨港地区 | 臨港地区内の分区 | 港湾隣接地域 | 港湾管理者が設置する陸域港湾施設 | 放置等禁止区域 | 立入制限区域 | 管轄事務所 | 電話番号 | 電子メールアドレス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣浦港 | 半田市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 衣浦港務所 総務課 |
(保安・管理)0569-21-2450 (港営)0569-21-2454 |
kinuura-komu@pref.aichi.lg.jp |
| 碧南市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||||
| 刈谷市 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||||
| 西尾市 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||||
| 高浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 知多郡東浦町 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ||||
| 知多郡美浜町 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | ― | ||||
| 知多郡武豊町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ||||
| 常滑港 | 常滑市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 三河港 | 豊橋市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 三河港務所 総務課 |
(管理)0532-31-4158 (港営・保安)0532-31-4156 |
mikawa-komu@pref.aichi.lg.jp |
| 田原市 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ||||
| 豊川市 | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | ― | ||||
| 蒲郡市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | 三河港務所 蒲郡出張所 | 0533-69-5381 | ||
| 師崎港 | 知多郡南知多町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 知多建設事務所 維持管理課 | 0569-21-9075 | chita-kensetsu@pref.aichi.lg.jp |
| 河和港 | 知多郡美浜町 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 冨具崎港 | 知多郡美浜町 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ― | ― | |||
| 吉田港 | 西尾市 | ○ | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | 西三河建設事務所 西尾支所管理課 | 0563-56-0145 | nishimikawa-ken-nishio@pref.aichi.lg.jp |
| 東幡豆港 | 西尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |||
| 福江港 | 田原市 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | 東三河建設事務所 維持管理課 | 0532-52-1332 | higashimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp |
| 伊良湖港 | 田原市 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | |||
|
※表内の「○」はその市町村の区域に該当する規制があることを、「―」はその市町村の区域に該当する規制がないことを示します。 |
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3 港湾に関する区域等の概要
(1) 港湾区域(水域)(法第2条第3項、愛知県告示)
港湾区域とは、当該水域を経済的に一体の港湾として管理運営するために必要な最小限度の区域であって、国土交通大臣の同意等があった水域をいいます。愛知県が管理する港湾区域(水域)は、愛知県告示(県が管理する港湾区域 (平成14年告示第488号))により定めています。港湾区域内には「4 港湾に関する規制の概要・手続」記載の各規制が設けられています。
港湾区域(水域)は、海しる(海洋状況表示システム、海上保安庁海洋情報部) に掲載されています。
- 海しる(海洋状況表示システム)―海事―港湾―港湾区域
※GIS上で表示される地図情報は地図作成上の誤差を含んでいること、直近の変更が反映されていないことがあります。上記GISは区域の概要を把握するためのものであり、厳密な区域の確認(特定の場所が区域に含まれるか)は、上表1記載の港務所・建設事務所に、愛知県以外が管理する港湾においては各港湾管理者に確認してください。
※港湾区域の表示範囲が実際と異なっている部分について、修正に向けてシステム管理者と調整を行っています。
(2) 臨港地区(法第2条第4項、第38条、都市計画法第8条以下)
臨港地区とは、港湾の管理運営を円滑に行うため、港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた地区又は法第38条により港湾管理者が定めた地区をいいます。
県内の臨港地区の区域は、マップあいち(愛知県統合型地理情報システム、GIS)に掲載しています。
- マップあいち―環境・まちづくり―都市計画総括図(令和3年度版)―レイヤ―03_地域地区― 09_臨港地区
※マップあいちには、港湾法第38条第1項に基づき定められた臨港地区(師崎港)が含まれません。師崎港の臨港地区は、知多建設事務所に確認してください。
※GIS上で表示される地図情報は地図作成上の誤差を含んでいること、直近の変更が反映されていないことがあります。上記GISは区域の概要を把握するためのものであり、厳密な区域の確認(特定の場所が区域に含まれるか)は、上表1記載の港務所・建設事務所に確認してください。
このほか、以下の市町では各市町のGISに臨港地区が掲載されています(各市町ウェブページにリンク)。
- 豊橋市 ちずみる豊橋―都市計画・景観計画情報マップ―都市計画情報マップ
- 半田市 はんだマップ―都市計画情報
- 豊川市 きらっと☆とよかわっ!ガイドマップ―都市計画情報
- 碧南市 用途地域等検索システム・白図(都市計画情報提供サービスweb版)
- 蒲郡市 蒲郡市情報マップ―都市計画情報―地域地区
- 高浜市 わが街ガイド―都市計画情報マップ
- 田原市 たはらeマップ―都市計画情報―都市計画情報
- 武豊町 たけとよマップ―都市計画情報
(3) 臨港地区内の分区(法第39条以下、愛知県臨港地区分区内構築物規制条例)
臨港地区内の分区とは、建築物等の用途の規制、誘導により港湾を円滑に管理運営するため、港湾管理者が指定するものです。
愛知県においては、愛知県告示(臨港地区内の分区の指定(平成23年告示第126号))により臨港地区の一部に分区を指定するとともに、愛知県臨港地区分区内構築物規制条例において以下の分区の区域内における建築物等の規制を定めています。
- 商港区 旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
- 特殊物資港区 石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
- 工業港区 工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
- 漁港区 水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
- バンカー港区 船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
- 保安港区 爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
- マリーナ港区 スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
- 修景厚生港区 その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
特定の場所に臨港地区内の分区が指定されているか、されている場合の分区の種別は上表1記載の港務所・建設事務所に確認してください。
蒲郡市内においては、上記(2)蒲郡市GISにも分区が掲載されています。
(4) 港湾隣接地域(法第37条の2、愛知県告示)
港湾隣接地域とは、水域である港湾を保全し、水域にある港湾施設を維持し、港湾の背後地を保全するために、港湾区域に隣接する地域において、港湾管理者が指定した地域です。
愛知県においては、愛知県告示(港湾隣接地域の指定 (昭和44年告示第451号)ほか、各告示は愛知県法規集 第10編 土木 第12章 港湾に掲載)により港湾隣接地域を指定しています。
特定の場所が港湾隣接地域にあたるかは、上表1記載の港務所・建設事務所に確認してください。
(5) 港湾施設(法第2条第5項、愛知県告示)
愛知県が管理する港湾施設は、愛知県告示(港湾施設の概要(昭和47年告示第255号))により定めています。
特定の場所が港湾施設にあたるかは、上表1記載の港務所・建設事務所に確認してくだい。
4 港湾に関する規制の概要・手続
上記3の港湾に関する区域等で以下の行為等をお考えの方は、港湾関係法令に基づく規制の有無、許可申請・届出等の要否等について、上表1記載の港務所・建設事務所に確認し、必要に応じて港務所・建設事務所に申請・届出をしてください。
※許可申請・届出等のあて先は港務所・建設事務所、指定管理者等であり、愛知県港湾課に許可申請・届出等をすることはできません。
(1) 港湾法に基づく規制
1 港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可(法第37条第1項、令第第13条、)
港湾区域内又は港湾隣接地域内において、次の行為をしようとする方は、港湾管理者の許可を受けなければなりません。
- 港湾区域内の水域(上空100メートルまでの区域及び水底下60メートルまでの区域を含む)又は公共空地の占用
- 港湾区域内の水域又は公共空地における土砂の採取
- 水域施設、外かく施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
- その他港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある港湾法施行令(昭和26年政令第4号)第14条に定める行為
詳細は、行政手続案内システム―港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等の許可を参照してください。
2 権利義務譲渡等の承認(法第37条第1項、愛知県の管理する港湾の港湾区域内及び港湾隣接地域内における工事等の規制に関する規則(以下「工事等規制規則」)第6条但書)
上記1の許可を受けた方が次に該当するときは、港湾管理者の承認を受けなければなりません。
- 当該許可に関する権利及び義務を譲渡、貸与、担保に供するとき
- 当該許可に係る物件を他人に使用させるとき
詳細は、行政手続案内システム―権利義務譲渡等の承認を参照してください。
3 変更等の届出(工事等規制規則第8条)
上記1の許可、2の承認を受けた方が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく港湾管理者に届出をしなければなりません。
- 住所又は氏名若しくは名称を変更したとき
- 権利及び義務を承継したとき
- 工事等に着手しようとするとき
- 工事等を完了し、又は中止し、若しくは廃止したとき
- 許可に係る区域を原状に回復し、又は土砂を採取した跡地を整理したとき。
【様式】工事等規制規則 様式第7~第11
4 放置等禁止区域(法第37条の11)
放置等禁止区域内では、みだりに船舶その他の物件を捨て、又は放置してはなりません。
詳細は、港湾・漁港における放置艇対策についてを参照してください。
5-1 臨港地区内における行為の届出等(法第第38条の2第1項、令第15条の2~令第15条の4)
上記1の許可を受けた場合を除き、臨港地区内において次の行為をしようとする方は、工事の開始の日の60日前までに、港湾管理者に届出をしなければなりません。
- 水域施設、運河、用水きょ又は排水きょの建設又は改良
- 廃棄物処理施設で政令で定めるものの建設又は改良
- 一団地内の敷地面積2,500m2以上または敷地面積5,000m2以上である工場・事業場の新設・増設
- 港湾の開発、利用又は保全に著しく支障を与えるおそれのある政令で定める施設の建設又は改良
【様式】港湾法施行規則 第1号様式
5-2 臨港地区内における行為の届出等(法第第38条の2第2項)
上記5-1の届出をした方は、工場等の位置、種類、敷地面積、床面積等を変更しようとするときは、工事の開始の日の60日前までに、港湾管理者に届出をしなければなりません。
【様式】港湾法施行規則 第3号様式
(2) 愛知県港湾管理条例に基づく規制
1-1 港湾区域内における行為の禁止(条例第3条)
港湾区域内においては、次の行為をしてはなりません。
- いかだ又は竹木類を放置すること
- 石塊類をいかりに代えて投棄すること
- 船舶交通の妨げとなるおそれのある区域内において水泳又は生産物の採取をすること
1-2 港湾施設における行為の禁止(条例第4条)
法令に規定する場合、許可を受けた場合を除き、港湾施設内においては、次の行為をしてはなりません。
- 航路に投びようすること
- 物品を洗浄し、又は干し物をすること
- 廃油、石炭殻又は獣骨、ごみ、ふん尿その他の不潔物を捨てること
- 飲食物その他物品を陳列して販売すること
- 船舶、貨物、車両その他の物件で規則で定めるものを放置すること
1-3 港湾施設における行為の許可(条例第4条但書)
上記1-2のうち次の行為は、許可を受けてすることができます。
- 物品を洗浄し、又は干物をすること
- 飲食物その他物品を陳列して販売すること
詳細は、行政手続案内システム―港湾施設における行為の許可を参照してください。
2 制限区域内への立入りの禁止(条例第4条の2)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第29条第1項又は第37条の規定により港湾管理者が設定した制限区域内には、みだりに立ち入ってはなりません。
詳細は、港湾の保安対策を参照してください。
3 行為の制限(条例第5条)
次の行為は、港湾管理者が指定する港湾区域内又は港湾施設において行わなければなりません。
- 船舶を係留すること
- 船舶を停泊すること
- 貨物の積卸をすること
4 入出港届(条例第6条)
港湾区域内に入港した船舶、港湾区域内から出港しようとする船舶は、入港届・出港届を提出しなければなりません。ただし、次の船舶はこの限りではありません。
- 船舶国籍証明書を受有することを要しない船舶
- 平水区域を航行区域とする船舶
- その他あらかじめ港湾管理者の許可を受けた船舶
【参考様式】港湾法施行規則 第5号の2様式
5 利用の制限(条例第7条)
港湾管理者は、港湾施設の利用が次の各号のいずれかに該当する物件に係るときは、当該物件の撤去を命じ、又はその利用を停止し、若しくは禁止することができます。
- 爆発又は燃焼しやすい物件
- 港湾施設又は他の貨物を損傷するおそれのある物件
- 港湾管理者が定める負荷重量を超える物件
- その他港湾管理者において港湾管理上不適当と認める物件
6-1 港湾施設の利用許可(条例第8条)
次に掲げる港湾施設を利用しようとする方は、あらかじめ港湾管理者の許可を受けなければなりません。
- 岸壁(大型船用桟橋及び大型船用浮桟橋を含む)
- 係船浮標
- 物揚場(小型船用桟橋を含む)
- 浮桟橋(大型船用浮桟橋を除く)
- 荷さばき地
- 上屋
- 野積場
- 港湾環境整備施設(野球場)
- 港湾施設用地
- 給水施設
- 泊地
- 水面木材整理場
- 貯木場
詳細は、行政手続案内システム―港湾施設の利用許可を参照してください。
6-2 指定管理者による港湾施設の利用許可(条例第17条、規則第4条)
指定管理者がおかれている次の港湾施設(うち一部を除く)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければなりません。駐車券の交付、利用券の購入等、指定管理者が知事の承認を受けて定める行為を行うことをもって許可を受けたとみなされることがあり、この場合は別に許可を受ける必要はありません。
- 豊田自動織機 海陽ヨットハーバー
- 三河港 豊橋コンテナターミナル
- 三河港大塚地区内指定浮桟橋「ビジターバース」
- 三河港蒲郡地区内指定浮桟橋「バリアフリーポンツーン マンボウ」
- 大塚海浜緑地「ラグーナビーチ」の駐車場
6-3 利用の廃止等の届出(規則第7条)
上記6-1、6-2により港湾施設の利用の許可を受けた方は、当該港湾施設の利用を廃止または中止しようとするときは、遅滞なく、港湾管理者または指定管理者に届出をしなければなりません。
【様式】規則様式第3
7-1 工作物設置等の許可(条例第10条第1項)
次の場合は、港湾管理者の許可を受けなければなりません。
- 港湾施設に工作物その他の設備を設けるとき
- 港湾施設に設けた工作物その設備を変更するとき
- 港湾施設に設けた工作物その設備を廃止しようとするとき
詳細は、行政手続案内システム―工作物設置等の許可を参照してください。
7-2 工事の着手及び完了の届出(規則第7条)
上記7-1により工作物の設置等の許可を受けた方は、当該工作物の設置等の工事に着手しようとするとき、当該工事が完了したときは、港湾管理者に届出をしなければなりません。
【様式】規則様式第5・第6
8 原形復旧の義務(条例第14条)
利用者が港湾施設の使用を終わったとき、利用の許可を取り消されたときは、直ちに原形に復旧し、港湾管理者が指定する職員の検査を受けなければなりません。
【様式 規則様式第7】
(3) 愛知県臨港地区分区内構築物規制条例に基づく規制
1 禁止構築物の建設許可(構築物規制条例第3条但書)
上記3(3)の臨港地区内の分区の規制に抵触する構築物であっても、港湾管理者から公益上やむを得ないものと認められ、許可を受けることで建築することができます。
詳細は、行政手続案内システム―禁止構築物の建設許可を参照してください。
5 使用料等の徴収
(1) 占用料等、使用料、入港料等の徴収
港湾管理者は、次の各条例の規定により、上記4(1)、(2)の一部の許可を受けた方等から占用料等、使用料、入港料を徴収します。
- 愛知県港湾占用料等徴収条例 第2条第1項
- 愛知県港湾管理条例 第11条第1項
- 愛知県入港料条例 第2条第1項
(2) 利用料金の徴収(港湾管理条例第11条の2)
指定管理者は、利用料金が設けられた港湾施設の利用許可を受けた方から、利用料金を徴収します。
(3) 使用料等の免除、徴収延期
港湾管理者または指定管理者は、相当の理由があると認めるとき(港湾占用料等徴収条例第5条)、災害その他特別の理由がある者等(港湾管理条例第11条第4項、第11条の2第2項、入港料条例第2条第4項)に対して、使用料等の免除、徴収の延期をすることがあります。
【様式 入港料規則様式第1・第2】
このほか、インセンティブ制度による入港料等の免除(入港料条例附則第4項、第5項、港湾管理条例附則第4項)制度があります。詳細は、以下のウェブページを参照してください。
- 新規コンテナ定期航路に係る入港料及び岸壁使用料の免除(三河港振興会)
- 伊勢湾・三河湾におけるLNGバンカリング拠点の形成に向けたインセンティブ制度(三河港振興会)
6 申請・届出
(1) 港湾管理者に対する申請・届出
港湾管理者に対する上記各申請は各港務所・建設事務所の窓口、郵送のほか、愛知県電子申請・届出システムで行うことができます。
上記4(2)4の「入出港届」は、NACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム、Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)から行うこともできます。
(2) 指定管理者等に対する申請・届出
指定管理者等に対する上記各申請は各施設の窓口、(一部、郵送)のほか、指定管理者等が電子申請・届出に対応した事務については、電子メールにより行うことができます。対応状況は各施設のウェブページにて確認してください。
7 (参考)愛知県以外が管理する港湾
| 港湾 | 区域(市町村別) | 港湾管理者 | 課 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋港 | 名古屋市(西区、中村区、中区、昭和区、瑞穂区、熱田区、中川区、港区、南区)、東海市、知多市、弥富市、海部郡飛島村 | 名古屋港管理組合 | 海務課 | 052-654-7905 |
| 倉舞港 | 蒲郡市 | 蒲郡市 | みなとみらい課 | 0533-66-1152 |
| 泉港 | 田原市 | 田原市 | 維持管理課 | 0531-23-3520 |
| 馬草港 | ||||
| 内海港 | 知多郡南知多町 | 南知多町 | 建設課 | 0569-65-0711 |
8 関連リンク
- 港湾法(昭和25年法律第218号)(e-Govポータル)
- 港湾法施行令(昭和26年政令第4号)(e-Govポータル)
- 港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)(e-Govポータル)
- 愛知県法規集―第10編 土木―第12章 港湾
- 愛知県行政手続情報案内システム―手続一覧(申請に対する処分):港湾課
- 衣浦港における主な手続き(衣浦港務所)
- 三河港における主な手続き(三河港務所)
- 愛知県電子申請・届出システム
- 地方機関の組織表(建設事務所・港務所)

