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承認申請について

ページID:0373457 掲載日:2021年12月23日更新 印刷ページ表示

承認申請について

 道路管理者以外の方が、自らの事情で道路に関する工事※をしようとする場合は、あらかじめ道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書を提出し、道路管理者の承認を受ける必要があります。なお、工事に要する費用は、申請者の負担となります。

※道路に関する工事・・・自動車乗入口設置工事や沿道敷地からの県管理側溝接続工事など

自動車乗入口設置工事

 自動車乗入口を設置する場合、歩行者の安全の確保及び歩道の損傷防止のため、承認にあたってはいろいろな基準がありますので、以下の自動車乗入口設置の手引きを参考に申請書と必要添付書類を作成してください。

自動車乗入口設置の手引き(令和3年1月改訂) [PDFファイル/2.17MB]

様式

※なお、省略できる書類、他に必要となる書類もありますので、詳しくは担当までおたずね下さい。

沿道敷地からの県管理側溝接続工事

 家庭雑排水及び雨水を県管理道路側溝へ接続する場合、以下の沿道敷地からの県管理側溝接続申請書作成の手引きを参考に申請書と必要添付書類を作成してください。

沿道敷地からの県管理側溝接続工事申請書作成の手引き(令和3年6月改訂) [PDFファイル/804KB]

 また、道路に縦断的に設置された県管理の道路排水施設への接続の場合、道路占用となりますので、承認申請ではなく、道路占用許可申請として申請をしてください。なお、占用許可申請の場合でも、沿道敷地からの県管理側溝接続申請書作成の手引きを参考に必要添付書類を作成してください。

道路占用(許可申請、協議)書 [Excelファイル/38KB]

様式

※なお、省略できる書類、他に必要となる書類もありますので、詳しくは担当までおたずね下さい。

申請から工事完了までの流れ

申請書作成から工事完了までの流れ
申請書作成 道路に関する工事の設計及び実施計画承認申請書と必要添付書類を 2部作成してください。その際、承認申請書添付書類チェックリストを確認の上、申請書に添付してください。
 
承認工事申請 申請書と必要添付書類を 2部提出してください。
 
補正 道路管理者から補正指示があった場合は、速やかに補正を行ってください。
 
承認 道路管理者から承認書を交付します。
 
道路使用許可申請 道路交通法第77条による道路使用許可が必要な場合は、所轄警察署において手続きをしてください。
 
工事着手届の提出 工事着手までに着手届(工事予告看板、工事情報看板等を設置した状況写真を添付)を提出してください。
 
工事施工 内容に変更があれば、変更承認申請書を提出して承認を受けてください。
 
工事完了届の提出 工事完了後、直ちに完了届(工事着手前、施工状況、工事完了後及び設備の設置状況の写真を添付)を提出してください。
(完了届を道路管理者で確認します。)
工事完了  

※申請から承認まで、概ね15日間の日数(土日・祝日・年末年始を除く。)が必要です。申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。補正が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。

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問合せ

愛知県 西三河建設事務所 維持管理課 管理第一グループ 電話0564-27-2757
E-mail: nishimikawa-kensetsu@pref.aichi.lg.jp

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