愛知県トップ > 障害福祉課トップ > 身体障害認定基準について > 内臓の機能障害(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について
(平成15年3月20日付け14障福第399号健康福祉部長通知)
身体障害認定基準(第2 個別事項)
5 内臓の機能障害
6 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
(1) 13歳以上の者の場合
- 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、次の項目(i〜xii)のうち6項目以上が認められるもの。
- 白血球数について3,000/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- Hb量について男性12g/dl未満、女性11g/dl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- 血小板数について10万/μl未満の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- ヒト免疫不全ウイルス―RNA量について5,000コピー/ml以上の状態が4週以上の間隔をおいた検査において連続して2回以上続く
- 1日1時間以上の安静臥床を必要とするほどの強い倦怠感及び易疲労が月に7日以上ある
- 健常時に比し10%以上の体重減少がある
- 月に7日以上の不定の発熱(38℃以上)が2か月以上続く
- 1日に3回以上の泥状ないし水様下痢が月に7日以上ある
- 1日に2回以上の嘔吐あるいは30分以上の嘔気が月に7日以上ある
- 口腔内カンジダ症(頻回に繰り返すもの)、赤痢アメーバ症、帯状疱疹、単純ヘルペスウイルス感染症(頻回に繰り返すもの)、糞線虫症及び伝染性軟属腫等の日和見感染症の既往がある
- 生鮮食料品の摂取禁止等の日常生活活動上の制限が必要である
- 軽作業を越える作業の回避が必要である
- 回復不能なエイズ合併症のため介助なくしては日常生活がほとんど不可能な状態のもの。
- 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- CD4陽性Tリンパ球数が200/μl以下で、1の項目(i〜xii)のうち3項目以上が認められるもの。
- エイズ発症の既往があり、1の項目(i〜xii)のうち3項目以上が認められるもの。
- CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、1の項目(i〜xii)のうち@からCまでの1つを含む6項目以上が認められるもの。
- 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、1の項目(i〜xii)のうち3項目以上が認められるもの。
- CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、1の項目(i〜xii)のうち@からCまでの1つを含む4項目以上が認められるもの。
- 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- CD4陽性Tリンパ球数が500/μl以下で、1の項目(i〜xii)のうち1項目以上が認められるもの。
- CD4陽性Tリンパ球数に関係なく、1の項目(i〜xii)のうち@からCまでの1つを含む2項目以上が認められるもの。
(2) 13歳未満の者の場合
- 等級表1級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、「サーベイランスのためのHIV感染症/AIDS診断基準」(厚生省エイズ動向委員会、1999)が採択した指標疾患のうち1項目以上が認められるもの。
- 等級表2級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- 次の項目のうち1項目以上が認められるもの。
- 30日以上続く好中球減少症(<1,000/μl)
- 30日以上続く貧血(<Hb 8g/dl)
- 30日以上続く血小板減少症(<100,000/μl)
- 1か月以上続く発熱
- 反復性又は慢性の下痢
- 生後1か月以前に発症したサイトメガロウイルス感染
- 生後1か月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、肺炎又は食道炎
- 生後1か月以前に発症したトキソプラズマ症
- 6か月以上の小児に2か月以上続く口腔咽頭カンジダ症
- 反復性単純ヘルプスウイルス口内炎(1年以内に2回以上)
- 2回以上又は2つの皮膚節以上の帯状疱疹
- 細菌性の髄膜炎、肺炎又は敗血症(1回)
- ノカルジア症
- 播種性水痘
- 肝炎
- 心筋症
- 平滑筋肉腫
- HIV腎症
- 次の年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「重度低下」に該当するもの。
| 免疫学的分類 |
児の年齢 |
| 1歳未満 |
1〜6歳未満 |
6〜13未満 |
| 正常 |
≧1,500/μl
≧25% |
≧1,000/μl
≧25% |
≧500/μl
≧25% |
| 中等度低下 |
750〜1,499/μl 15〜24% |
500〜999/μl 15〜24% |
200〜499/μ 15〜24% |
| 重度低下 |
<750/μl <15% |
<500/μl <15% |
<200/μl <15% |
- 等級表3級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、次のいずれかに該当するものをいう。
- 次の項目のうち2項目以上が認められるもの。
- リンパ節腫脹(2か所以上で0.5p以上。対称性は1か所とみなす)
- 肝腫大
- 脾腫大
- 皮膚炎
- 耳下腺炎
- 反復性又は持続性の上気道感染
- 反復性又は持続性の副鼻腔炎
- 反復性又は持続性の中耳炎
- 上記2.bの年齢区分ごとのCD4陽性Tリンパ球数及び全リンパ球に対する割合に基づく免疫学的分類において「中等度低下」に該当するもの。
- 等級表4級に該当する障害はヒト免疫不全ウイルスに感染していて、3.aの項目のうち1項目以上が認められるもの。
愛知県トップ > 障害福祉課トップ > 身体障害認定基準について > 内臓の機能障害(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害)